┏━2026年1月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.37 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
┏★ 今年の相続対策
┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
新年あけましておめでとうございます。
新年を迎えるにあたり、相続対策について考える良い機会かと思います。
【1】資産のリストを作成する
まず、資産のリストを作成し、毎年アップデートして行くことをお勧めします。
このリストには、所有不動産、銀行や金融口座等をリストアップし、不動産が
所在する住所や、銀行や金融口座の口座番号等を含む情報を一緒に記録します。
また、リストを作成した後は、ご家族と共有することをお勧めします。
上記の様な資産の記録を残さずに亡くなられてしまう方は多くいらっしゃいます。
その様な場合、ご遺族の方は、資産の所在を特定できず、その資産を相続する
ことを断念しなければならなくなります。
上記の資産リストを作成し、生前にご家族と共有することによって、ご遺族が資産を特定し、それを相続できることが可能になります
【2】トラストを作成する
資産のリストを作成したら、弁護士に依頼をして、以下の書類等を作成して
もらうことが可能です。
(1) トラスト
(2) Transfer on Death Deed(不動産のための相続文書)
(3) 遺言書
資産をトラストに入れていない場合は、所有されている銀行口座、その他の
金融口座や生命保険等において、今年中に、受取人指定をするための書類を作成することをおすすめします。受取人指定をすることによって、プロベートを回避することが可能です。
【3】まとめ
新しい年の初めに、相続対策について考え、実行に移すことをお勧めします。
相続文書等の作成は先延ばしにしてしまいがちですが、今年はぜひ作成してみてください。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
====================================================








