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        ┏━2026年4月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.40           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★   非居住者のアメリカでの遺産税申告書の提出

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         アメリカ市民権を持たない非居住者は、アメリカに所在する資産について、

        アメリカの遺産税の対象になる可能性があります。アメリカ内に所在する不動産、現金や有価証券、保険等を含む資産は、アメリカの遺産税の対象となる可能性があります。

         

        【2】非居住者の申告要件

         

         非居住者の遺産税の計算においては、アメリカ内に所在する資産の総額と、アメリカ外にある資産の総額を合算した「総遺産」を算出することになります。

         総遺産のうち、アメリカに所在する資産から生じた部分が$60,000を超える場合、死亡した非居住者の遺言執行人は、フォーム706-NAという、非居住者のための遺産税申告書を提出する

        必要があります。

         延長申請をする場合を除き、フォーム706-NAは、非居住者の死後9か月以内に提出する義務があります。

         

        【3】非居住者の遺産税を軽減する方法

         遺産税の対象となる非居住者は、遺産税の支払額の軽減を希望されることと思います。

         アメリカと諸外国との間に存在する租税条約等は、アメリカ国内に所在するとみなされ、遺産税の対象となる資産の種類を制限し、非居住者の遺産税の支払いの軽減に役立つ場合が多いです。

         アメリカは日本と租税条約を結んでいるため、日本在住の非居住者は、その条約の条項等を確認し、遺産税の支払義務を軽減することができるのかを検討することができます。

         

        【4】まとめ

         

         アメリカの非居住者にとっては、遺産税の課税対象となる資産額の基準値は低いため、フォーム706-NAとその影響等について、知識を深めることをおすすめします。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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