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        ┏━2026年5月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.41           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★  口座の受取人は相続を放棄することができるのか

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         アメリカの居住者も非居住者も、アメリカの金融機関にて、証券口座や

        退職金口座等を含む金融口座を所有していることが多々あります。

         この様な口座に受取人を指定しておくと、所有者が死亡した場合に「誰が

        口座の資金を受け取るか」を金融機関が事前に把握できるようになるため、

        プロベートを回避することに役立ちます。

         ただし、受取人が口座のお金の受け取りを放棄しなければならない状況に

        なる場合もあります。

         

        【2】IRS(内国歳入庁)による受取人の放棄に関するルール

         

         IRSの第2518条において、受取人は、以下の条件を満たす場合に限り、

        口座の全部、または部分的な受け取りの放棄をすることができます。

         1) 放棄の意思表示が書面で行われること

         2) 金融機関が、口座所有者の死後9カ月以内、または受取人が21歳に

          達した日から9カ月以内に、書面による放棄の意思表示を受領すること

         

         受取人が21歳以上で、口座のお金の受け取りを放棄したい場合、

        口座所有者の死後9カ月以内に、書面による放棄事項を金融機関に提出する

        必要があります。

         

        【3】受取人の権利放棄はどのように役立つのか

         

         受取人の権利放棄は、例えば受取人が日本の居住者であり、高齢で死期が

        近い場合等に役立つことがあります。

         上記のような受取人が亡くなった場合、遺族は相続税を日本で支払うことに

        なります。さらに、亡くなった受取人の財産を引き継いだ遺族がその後に

        亡くなると、再び相続税が発生し、相続税の二重課税が発生します。

         しかし、元々の受取人が、口座所有者の死後9カ月以内に資産を放棄する

        ことができれば、故人の遺族は相続税の二重課税を回避することが可能です。

         

        【4】まとめ

         

         ご家族の死亡時に発生する可能性のある税務上の影響等に備え、受取人の

        権利放棄に関する9カ月ルールについて理解しておくことをお勧めします。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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