┏◆◇━2020年5月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第50号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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コロナ禍における事業承継計画の再設計ついて
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新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請の影響で、
多くの企業が経済的打撃を受けており、とりわけ外食産業や小売業等においては、危機的状況に陥っているところもあると思います。
また、感染症のみならず、経済活動停滞に伴う経済のダメージが今後いつまで
続くのかについても依然として不透明であることから、今は、多くの企業で資金の確保を最優先されていることと思います。
辻・本郷 税理士法人では、資金繰りをはじめとして、お客様向けに
新型コロナウィルス対策をサポートするためのポータルサイトを立ち上げました。
新型コロナウィルス対策関連についての情報(資金繰り・助成金・税金など)を
随時更新しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
⇒ https://www.ht-tax.or.jp/covid19_support/
こうした状況下において、事業承継計画についても当初実行予定であったものを一旦延期にする等の検討をされているケースもあると思います。
自社の本業について、今後、いわゆるアフターコロナにおいてどのように柔軟に対応すべきか、危機的状況下においても陣頭指揮をとれるほど後継者の能力が高まっているか、そして先行きが不透明な最中で相続対策にいくらまで
資金注入できるか、こういったことを総合的に勘案して、今後の事業承継計画を再度見直す必要があるかも知れません。
その一方で、新型コロナウィルス感染症そのものも依然としてその収束の
目途が立っておらず、自分に、今万一の事が起きたらどうなるのだろうか?と
不安を抱える方もいると思います。
この機会に、改めて、自分に相続が起きた場合のシミュレーションをしておくことも重要です。とりわけ会社を経営しているオーナーの場合には、
遺言書の作成を検討しておいた方が良いかも知れません。
何故なら、会社経営者の場合、その財産の大半が会社の自社株や事業用資産であることから、遺言がないと、後継者以外の相続人が会社関連の財産を相続する可能性もあるからです。
また、後継者として子ども以外(甥・姪・孫など)を想定している場合にも、
遺言書を作成しておかないと、後継者が自社株や事業用資産を承継
できないことになります。
先行きの見えない新型コロナウィルス感染症への対応下で、
不安を抱えている経営者の方が多いと思いますが、まずは、いま出来ること、
考えられることから着手していただければと思いますし、弊社としても、
引き続き、そのためのサポートをさせていただきます。
(担当:田崎 舞)
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