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        ┏◆◇━2019年1月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第34号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        平成31年度税制改正

         

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        平成30年12月14日に、政府与党から平成31年度税制改正大綱が公表され、個人事業者の事業承継税制(個人版事業承継税制)が新たに創設されることなりました。

        また、民法改正による成人年齢引き下げに伴い、税法上の年齢要件が見直しに

        なりましたので、ご紹介します

        【1】個人版事業承継税制の創設

        (1) 概要

        10年間の時限措置として、事業用宅地(面積上限400平方メートル)と

        事業用の  建物(床面積上限800平方メートル)、その他一定の減価償却資産について、相続税・贈与税を100%納税猶予する制度です。後継者が2019年1月1日から2028年12月31日までの間に相続等により特定事業用資産を取得したうえで事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その特定事業用資産の課税価格に対応する相続税額等が100%猶予されます。

         

        (2) 主なポイント

        ・被相続人は相続開始前に青色申告の承認を受けていることが必要であるとともに、後継者も相続開始後に青色申告の承認を受けていることが要件です。

        ・後継者は、終身の事業・資産保有の継続要件が設定される一方、一定の重度障害、災害の場合等は猶予税額を免除するといった緩和措置も設定されます。

        ・法人版と同様に、2024年3月31日までに承継計画を提出する必要があるとともに、事業・資産保有の継続を確認する継続届出書を定期的に提出する必要があります。

        ・幅広い業種で適用できる見込みのため、例えば、個人病院の医療用診療機器や、農家の工作機械等も適用対象となる方向です。

         

        【2】民法改正による年齢要件の見直し

        民法改正による成人年齢の20歳から18歳への引き下げにともない、税法で

        も現在20歳以上となっている様々な年齢要件が18歳に改められます。

        主なものとして、

        (1) 贈与税の相続時精算課税制度

        (2) 直系尊属から贈与を受けた時の贈与税の特別税率

        (3) 法人版の事業承継税制

        などが、これまで20歳以上となっていたのが2022年4月より18歳以上となります。

        (担当:関口 恒司)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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