┏◆◇━2019年4月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第37号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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あらためて後継者選択について考えましょう!
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4月1日午前11時40分すぎ、菅官房長官が平成に代わる次の元号を「令和」と発表しました。
新元号の「令和」は、日本最古の和歌集『万葉集』の梅花の歌を出典としているようです。
ノーベル医学生理学賞受賞者の山中伸弥京大教授も「初めて日本の古典から選ばれた。伝統を重んじると同時に、新しいものにチャレンジしていく、日本にぴったりの元号」と、官邸内で記者団に語っています。
経営者の皆様が大切に育てている会社にも、後世に伝えていくべき伝統と承継すべき技術がたくさん詰まっているかと思います。
そのような会社を残していく上で、誰に事業を引き継がせるかは、事業承継を検討する上での最重要論点の一つでもあります。
令和元年が近づいている今、改めて後継者選びについて考えてみましょう。
次世代の経営者となる後継者を決めるためには、親族内外を問わず、経営者として誰が最もふさわしいのか、最重要レベルの判断が必要となります。
この判断をするにあたって後継者選択のパターンは、大きくわけて次のケースに分類されると考えられます。
【1】子供や兄弟など親族内への承継
経営者がまず、後継者候補として頭に浮かぶのは、自身の親族であり、とりわけ親族の中でも、子供を後継者として考えるケースが多いと思います。
ここで一番気をつけなければならない判断のポイントは
・経営者としての資質や要素があるか
・本人に会社を継いでいく意志があるか
という点になります。
もし少しでも上記2点に懸念があれば、その他の親族も視野にいれて後継者候補を選択するのが良いと思います。
また、子供が複数人いて会社に入っている場合や、子供に自社の株式を承継した場合、他の子供に対する財産分与のケアについても、この時点から考え始めねばなりません。
【2】従業員など親族外への承継
親族内で後継者候補が思い浮かばない場合、次に考えられるのが自社の役員や従業員になると思います。
自社の役員や従業員であれば、会社の事情や今までのノウハウの蓄積もあり、また、経営者自身もその人材の素質を間近で見てきたため、経営者の器としてふさわしいかどうかの判断も安心してできるでしょう。
ただし、親族外の承継においては、自身の子供や親族などステークホルダー(利害関係者)の了承や、後継対象者への株式の承継方法などについて、あらかじめ綿密な計画を立てておく必要があります。
【3】M&Aによる第三者への承継
親族内や会社内でも後継者候補が考えられないとなると、会社の売却や廃業も検討しなければなりません。
ただし、従業員の生活やこれまでお世話になった取引先のことなどを考えると、簡単に会社をたたむわけにもいきません。
この場合にはM&Aの方法により、会社を第三者に売却し経営を任せることも視野に入れるべきでしょう。会社を第三者に売却することで、経営者も売却代金によって引退後の生活を安心して過ごせるかと思います。
M&Aは、会社と会社のお見合いとも比喩されます。今まで培ってきた事業を承継し、自社の従業員を大切にしてくれる見込みやM&Aにより自社と買先の会社でシナジー効果が見込まれるような相手先を根気よく見つけることが重要となります。
以上のことを踏まえ、事業を承継し伝統を継承し「令和」に会社を存続させてくれる後継者選択をしましょう。
詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:古澤 孝祐)
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