┏◆◇━2019年8月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第41号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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株価が下落しています
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令和元年6月、令和元年の取引相場のない株式(非上場株式)の評価の基準となる
業種別の比準価額が発表されました。
業種にもよりますが、日経株価などのマーケットが昨年の平成30年と比べると
下落していることもあり、比準価額は全体的に下落しています。
また、令和元年7月1日、令和元年の相続税の基準となる路線価(土地の価格)が
発表されました。全国平均は、前年と比べますと約1.3%上昇しました。
4年連続の上昇です。
上昇率は、この4年間の中で最も高く、引き続き、都心再開発、インバウンド
需要の増加による店舗、宿泊施設の重要増加が要因とみられています。
全国での最高価格は、東京の銀座で1平方メートル当たり4,560万円でした。
取引相場のない株式(非上場株式)の評価では、類似業種比準価額、純資産価額、
これら2種の評価を折衷させた、折衷価額があります。類似業種比準価額は、前述の比準価額を用います。純資産価額は会社の純資産が基となります。
そういたしますと、比準価額は下落傾向にあり、類似業種比準価額も下落傾向
にあります。純資産価額は、路線価が上昇しているため、上昇傾向にあります。
一概には言えませんが、類似業種比準価額、折衷価額による評価の会社については、前年より下落している可能性があります。
株式の承継を予定されている場合には、株価が下落している可能性があります。
多くの株式を承継する絶好の機会と思われます。
詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:渡邉 和彦)
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