┏◆◇━2020年1月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第46号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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2020年、事業承継について改めて考えてみましょう!
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約半世紀ぶりに東京オリンピック・パラリンピック競技大会が行われる本年は、
特別な年であると感じます。
そのような2020年、経営者の皆さまは、気持ちも新たに「事業承継」について
考えてみてはいかがでしょうか。
【1】幸せな事業承継のために!
いわゆる団塊の世代が2020年に71歳から73歳を迎えるため、ここ数年で多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えるとみられています。
事業承継の準備を先延ばしにすればするほど、株価の上昇、後継者の育成問題、
対策の選択肢が狭まるなど、事業承継の実現は困難になっていきます。その結果、自分や社員、その家族、取引先等の人々が不幸になってしまうのは、どんな経営者も望んでいないことでしょう。
そのような不幸な結果にならないように、早めの事業承継対策をすることが必要となります。
【2】タイミングを逃さないように!
事業承継を考える上で、自社株の評価額がいくらになっているかを把握することは大変重要なことです。
株価は、基本的に直前の法人税の申告書や決算書をベースに計算されますので、
決算が完了するたびに株価は変動します。
よって、例えば3月決算の会社の場合、3月までの株価と4月以降の株価は、
会社の業績によって大幅に変わる可能性があります。
過去に自社株の評価をしたことがあるからと安心していても、近年の業績好調、
都心部での地価の高騰、上場企業の株価上昇などにより、想定よりも評価が高くなっているケースもあります。
決算後における株価計算、および決算前の利益予想に基づく株価の試算などに
ついても、セットで税理士へ依頼することを習慣化しましょう。
平成30年度税制改正により、10年間の特例措置として拡充された事業承継税制の特例措置(一定の要件を満たすことにより、非上場株式に係る相続税・贈与税の納税が100%猶予)について、適用を受けるための特例承継計画の提出期限も、気付けば、あと3年余り(2023年3月末まで)に迫ってきております。
株式の移動に有利なタイミングを逃さず、円滑な事業承継を実行していきましょう!
(担当:白井 僚)
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