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        ┌┬───────────────────────────2018年9月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第81号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

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        ■□ 被災時の税金、所得税の全額免除も ■□

         

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        今年は、地震や台風、水害など、大きな自然災害が続いています。

        被災者の方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。

         

        今回は、被災した場合の税金の特例をご紹介します。

         

        【1.災害減免法による所得税の軽減免除】

         

        災害によって住宅や家財に損害を受けたときには、その損害金額(保険金等で補てんされる金額を除きます)が時価の2分の1以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合、災害減免法によりその年の所得税が以下のように軽減又は免除されます(雑損控除といずれか有利選択になります)。

         

        所得金額の合計額が500万円以下の場合

        軽減又は免除される所得税の額 → 所得税の額の全額

         

        所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下の場合

        軽減又は免除される所得税の額 → 所得税の額の2分の1

         

        所得金額の合計額が750万円を超え1000万円以下の場合

        軽減又は免除される所得税の額 → 所得税の額の4分の1

         

        【2.雑損控除(所得控除)】

        災害によって資産に損害を受けたときには、一定の金額の所得控除を受けることができます。

         

        (1) 差引損失額の計算

        差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出金額 - 保険金等補填金額

         

        (2) 雑損控除の金額(a、b いずれか多い方の金額)

        a) 差引損失額 - 総所得金額 × 10%

        b) 差引損失額のうち災害関連支出金額 - 5万円

         

        【3.手続き】

         

        災害減免法による所得税の軽減免除、雑損控除ともに所得税の確定申告が必要です。

        具体的には、弊社税理士までご相談ください。

         

        (担当:税理士、CFP  武藤 泰豊)

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