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        ┌┬───────────────────────────2018年11月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第83号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 資産家のマイホーム購入は消費増税後が有利? ■□

        (このコラムは45秒で読めます)

         

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        来年10月に消費税率が引き上げられますが、影響が大きいマイホームについては、駆け込み需要と反動減の緩和のためにいくつかの特例があります。

         

        【1.経過措置】

         

        来年10月以降に引き渡しを受ける不動産は、原則として建物部分に10%の消費税が課税されます。

        ただし、来年3月までの契約などの要件を満たせば、消費税は8%のままです。

        消費税負担を抑えたいなら、「来年9月までに引き渡しを受ける」か「来年3月までに契約を済ませる」ことが必要です。

         

        【2.親から援助を受けるなら増税後】

         

        マイホーム購入のために親から資金援助を受ける場合に、贈与税が非課税となる特例制度があります。

        省エネ等住宅の場合、現行制度での非課税枠は1,200万円ですが、「来年4月以降の契約」と「消費税10%を払う」の要件を満たせば、来年4月からの1年間限定で非課税枠が3,000万円となります。

        不動産の価格が5,000万円で土地建物の比率が半々と仮定すると、消費税増税による影響は50万円です。消費増税と考えると負担感がありますが、「追加1,800万円の贈与が、50万円の税負担で済む」と考えれば、資産家の相続対策においてはメリットがあるのでは

        ないでしょうか。

         

        【3.注意点】

         

        中古不動産を個人から購入する場合には、そもそも消費税はかかりません。

        このような場合、消費増税後であっても、上記「消費税10%を払う」の要件を満たさなくなるので注意が必要です。

         

        親から援助を受ける予定の資産家のお子様方、期間限定の政策に乗り、マイホーム購入では喜んで消費増税を迎えましょう。

         

        (担当:税理士 鈴木 淳)

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