┌┬───────────────────────────2019年1月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第85号
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辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
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「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
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■□ 税務も「石の上にも3年」かぁ! ■□
(このコラムは45秒で読めます)
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最近の税務のキーワードは「3年」です。
そこで、最近の改正を中心に「3年」の特例を取り上げてみましょう。
【1.特定事業用宅地等の平成31年改正内容】
クリニック等の事業用宅地等については、改正後は相続開始前3年を超えて
事業の用に供された宅地等が対象になります。
ここはあくまでも「3年を超えて」事業の用に供していることが必要です。
逆を言えば3年以内の特定事業用宅地等は対象外となります。
この適用時期は2019年4月1日以後の相続等からです。
【2.貸付事業用宅地等の平成30年改正内容】
貸付事業用宅地等の改正は平成30年に行われ、その概要は、事業的規模で
貸付事業を行っていない人が、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供した宅地等が対象外となりました。
つまり事業的規模の貸付事業であれば、相続開始前「3年以内であれ」、
「3年超であれ」適用対象になるということです。
【3.それ以外にも3年のルールが】
相続人等が贈与で取得した財産を相続財産に加算する「3年以内の生前贈与加算」、
相続財産が未分割の場合の「3年内分割見込書」があります。
また譲渡関係ですと、相続した財産を譲渡した場合の取得費が増える
「申告期限から3年内取得費加算」、相続取得後に売却した場合に譲渡所得になる「申告期限から3年以内金庫株の特例」(ただし、相続税を支払った人が対象)、
さらに空き家の譲渡も3年以内となっています。この空き家の譲渡は、厳密には「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡」が対象となります。
このような観点から考えるとタワマン節税も3年過ぎれば大丈夫と言えるのでしょうか。
いずれにせよ、このように3年以内(超)ならセーフで過ぎるとアウトですから、
これらの特例を受けたい場合には1日も早い対応が必要となります。
(担当:税理士 木村 信夫)
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