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        ┌┬───────────────────────────2019年6月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第90号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ その贈与OUT! 年110万円贈与の失敗例と対策 ■□

         

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        今回は、「原田OUT!」ではなく、「贈与OUT!」のお話です。

         

        せっかく税金対策で贈与するなら、税務署に認められる方法で贈与したいですよね。 でも多くの方が失敗しています。なぜか?

        それは、形だけ「あげた」ことにして、本当は「あげない」やり方をしているから。

         

        お孫さん名義の通帳と印鑑、キャッシュカードをあずかって、

        その通帳にだまって毎年110万円入れていませんか?これOUTです!

        お孫さんが自分で管理している口座に110万円振込してあげてください。

        「バカ、そんなことしたら、孫がお金使っちゃうだろ(怒)!」

        そう、税金対策で「あげた」ことにしたいけど、教育的配慮から「今はあげない」

        おじいちゃん、おばあちゃんの心理、税務署はよくわかっています。

        相続税の税務調査で、同居していないお孫さん名義の通帳が金庫から出てくる、、、 これ、よくある話です。 ではどうするか?

        一例ですが、お孫さんが管理している口座に振込してあげて、

        そこから将来の相続税納税のための保険に加入させる方法があります。

        (おじいちゃんが亡くなった後は、お父さんから贈与します。)

         

        契約者、受取人をお孫さん、被保険者をお父さんで保険に加入します。

        将来お父さんが亡くなったとき、お孫さんは相続税納税のためのお金が

        必要になりますよね。そこでおじいちゃんがくれたお金で用意した保険金が

        役に立つわけです。先祖伝来の資産を守る一助になります。

         

        税金は相続税ではなく、所得税の一時所得になります。

        1/2課税が使えるので税金も有利です。

        この対策、契約書の作成など「コツ」がありますので、「わが家のマネープラン」は、辻・本郷のファイナンシャル・プランナーにご相談ください。

         

        「おじいちゃん、オレだけど、贈与の現金、110万円用意しておいてね!シクヨロ~!」

        なんて「アポ電」には、くれぐれもご注意くださいね(笑)。

        (担当:税理士、CFP 武藤 泰豊)

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        ■辻・本郷 税理士法人

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