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        ┌┬───────────────────────────2019年7月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第91号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 2,000万円問題と運用 ■□

         

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        先月の6月3日に金融庁から発表された老後2,000万円問題。

        麻生財務・金融担当大臣が報告書を受け取らないと言ったことで、さらに大炎上しました。

        「自助努力とは何事か!」などとSNSに書き込まれたようですね。

        そうした意見がある一方で、個人的には「お金を貯める目安ができたのではないか」

        と考えています。2,000万円がいいかどうかは別として、まずは目指してみようかと

        考えた方もいるのではないでしょうか。果てしなく遠いですが…。

        その影響かどうか、金融機関での運用セミナーに受講者が増加したり、NISA口座の開設が急に増加したりしたようですね。

        運用といえば証券税制(上場株式等に関する税制)です。私たちもよくご質問を受けますが、

        はっきり言って難しいですよね。源泉徴収ありの特定口座を前提に、簡単におさらいしておきましょう。

         

        (1) 原則確定申告が不要

        譲渡益や配当等は20.315%の税金が天引きされています。

        譲渡損も同一口座内で通算し還付されます。

         

        (2) 申告をするケース

        譲渡損を繰り越す場合や、他の口座と通算するときなどは申告が

        必要です。

         

        (3) 社会保険等への影響

        申告をすると夫の配偶者控除や社会保険等への影響が心配されますが、

        平成29年度の税制改正により、住民税での申告不要制度を選択

        できるようになりました。

         

        (4) NISAは証券税制の税金が非課税

        NISA(120万円×5年)、ジュニアNISA(80万円20歳まで)、つみたてNISA(40万円×20年)が、譲渡益・配当等が非課税となります。

         

        ざっと説明いたしましたが、いかがでしょうか。

         

        運用にかかる税金は、原則2割、NISAで非課税と覚えておきましょう。

        また、iDeCoも話題になりましたね。

        個人版の確定拠出年金ですが、払った掛金が所得から控除され、年金としてもらうときは公的年金控除(一時金で受け取るときは退職所得控除)を使うことができ、税制上の特典があり、それでいて公的年金で不足する生活費を補うことができる、というものです。

        あるデータによると、高齢夫婦で月5.5万円、高齢単身者で月3.6万円が収入でまかなえないようです。きちんとお金をためないと…。

        (担当:税理士 山口 拓也)

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