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        ┌┬───────────────────────────2019年11月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第95号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新説?―1億6千万円の配偶者の税額軽減は名義預金のためにあり

        このコラムは55秒で読めます。

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        【1.配偶者の税額軽減の本当の意味は】

        実は、配偶者の税額軽減(1億6千万円の定額か法定相続分まで配偶者に相続税がかからない)制度は名義預金のためにあるそうです(諸説あり)。それは、どの家庭にも名義預金は存在するからだと思われます!?

        ここでは仮に3千万円あると仮定します。あるご主人が1億円の財産を残して亡くなりました。

        配偶者の名義預金には、自分で働いたお金か、持参金か、実家の相続か、生前

        贈与か、の説明がうまくできないものが良くあります。

        ここに配偶者の税額軽減の存在意義があるのです。この場合には1億6千万円の定額から考えてもまだ枠が3千万円もあります。

        配偶者である奥様が全財産を取得する場合には、1億円であろうが1億3千万円であろうが相続税は一切かかりません。ただし申告する必要があります。

        この理屈が分かれば名義預金は何も怖くはありません。

        実はこのようなケースが多いので政策的に配偶者の税額軽減を設けているのではないかという説もあるらしいのです。

        本当でしょうか?

         

         

        【2.調査で見つかれば悲しい結果に!】

        この3千万円の名義預金を当初申告に入れないで申告をして調査になった

        場合に、税務調査官は言います。

        「奥さん、持参金でもない、自分で稼いだものでもない、実家からの相続でもない、生前贈与でもない。それなのに3千万円もの名義預金がある。

        つまり自分のものでないと知っていて隠した。だから仮装または隠ぺいに該当する。故に配偶者の税額軽減はつかえない」

        と、このような結果になるケースが多いのです。

         

        【3.どちらを選びますか】

        つまり「名義預金を当初申告から入れておけば調査にも来ないし、配偶者の

        税額軽減も使えます」。しかし、調査で見つかると(必ず見つかります)

        「自分(名義人)のものでないと知っていて隠した」ということで配偶者の税額軽減は使えなくなってしまうのです。

         

        皆さんはどちらを選びますか?

        (担当:税理士 木村 信夫)

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