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        ┏◆◇━2018年6月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第27号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        持株比率より大切な議決権について

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        事業承継を行う上で大切なことは、後継者に議決権を集めることです。

        必要な議決権を確保できていないと、安定した経営を行うことが出来なくなります。

        たとえば、51%以上の議決権を確保していないと、役員を解任されてしまうかもしれません。また、67%以上の議決権を確保していないと、重要なグループ再編の決議を行うことが出来ません。

        下記に、主要な決議事項を記載しております。

        67%以上の議決権を確保すれば、ほぼ重要な決議を行うことができます。ですので、後継者に67%以上の議決権を集めることが理想です。

         

        1.全株主の同意(100%)

        発行株式の全てに取得条項を付す、役員の責任の全部免除、自己株式取得に係る売主追加請求規定の廃除

         

        2.特殊決議(75%以上)

        俗人的株式の定め

        3.特別決議(67%以上)

        定款変更、事業譲渡、解散、減資、現物配当、相続人に対する株式売渡し請求、

        組織変更、組織再編、全部取得条項付種類株式の取得、譲渡制限株式の買取り、

        株式併合、新株の発行、特定の株主からの自己株式の取得、株式譲渡制限の

        付与(特殊決議)

        4.普通決議(51%以上)

        計算書類の承認、自己株式の取得、役員の選任・解任、役員報酬の決定、

        剰余金の配当、剰余金の処分

        5.経営権への関与(34%以上)

        特別決議の否決

        6.解散の訴え(10%以上)

        解散の訴えの提起

        7.帳簿の閲覧等(3%以上)

        帳簿及び書類の閲覧、総会招集の請求、役員解任の請求、業務財産調査のための検査役選任の請求

        8.経営への関与(1%以上)

        総会の議題・議案の提出、総会検査役選任の請求

         

        (担当:内田 大輔)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

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