┏◆◇━2018年5月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第26号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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新・事業承継税制は、万能薬か!?
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本年度よりスタートした新事業承継税制ですが、細かな取り扱いも徐々に明らかになり、実務上も、いよいよ本格的なスタートを切ります。これは、現経営者から後継者に自社株式を贈与(相続)した場合、一定の要件のもとに、その自社株式にかかる贈与税(相続税)の全部が猶予されるという制度です。
制度自体は従来から設けられていたものですが、この度、大幅に緩和されることとなりました。
例えば、
(1) 総議決権株式の2/3までという対象枠が撤廃された
(2) 納税猶予割合が80%から100%に拡大された
(3) 8割以上とされている雇用維持要件が事実上撤廃された
(4) 現経営者から後継者への1:1の承継だけではなく、それ以外の株主からの
承継も含め、 最大3名の後継者について税金が猶予されることとなった・・・etc.
と、聴けば聴くほど、魅力的な制度のように感じます。
では、
「新事業承継税制は株式承継の万能薬になるので、もうこれ以外の対策は何も考えなくて良い。」ということになるのでしょうか?
確かに、中には、この新制度を使うことにより事業承継の問題は全て解決する、というケースもあると思います。
ただし、多くの会社では、
「この新事業承継税制により、現経営者から後継者への株式承継の“有力な手段が一つ増えた”」というニュアンスで考えるべきではないか、と感じています。
【ポイント1】
新事業承継税制は、あくまでも“猶予”です。
この猶予税額が最終的に“免除”となるのは、原則として、
- a) 後継者から更に次の後継者に、納税猶予制度の適用を受けて生前贈与をした場合
- b) 後継者が亡くなった場合に限定されます。
よって、“猶予”から“免除”になるまでに、通常、数十年の長い期間を
要します。
その間に、予期せぬ事態(ex.株式を手放さなければならなくなる・・・)が発生した場合には、
納税猶予が取り消しになり、そこで、利子税(利息)を併せた税額を支払うことになります。
【ポイント2】
相続税は、自社株式以外にも、オーナーが保有する全ての財産を合計して計算することになります。
自社株式について納税猶予になる場合でも、一旦は、その時の評価額で他の財産と合算して相続税額を計算し、そして、そのうち株式にかかる相続税部分のみを猶予する、という計算になります。
更に、相続税の税率は超過累進税率といい、財産の額が高くなればなるほど、「高い税率」が適用されることになります。
よって、自社株式の贈与・相続により納税猶予制度の適用を受ける場合であっても、その時の株価が高いと、株式以外の財産にも高い税率が適用されることになり、最終的な相続税が高く計算されることになります。
【まとめ】
新事業承継税制は、平成35年3月までに事前に「特例承継計画書」を都道府県に提出し、その計画書の提出後、平成39年12月までの一定の要件を満たす自社株式の贈与などに適用されます。
この制度は、自社株式の承継を行う上で、非常に有力な手段になることは間違いありませんが、上記の2つのポイントも考慮し、慎重に、そして株価のコントロールも並行して重要課題と捉え、将来にわたって有利な承継プランを描くことが必要であると思います。
詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:楮原 達也)
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