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        ┏◆◇━2017年12月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第25号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        事業承継税制が変わります!

         

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        本年も残すところあと数日となりました。

        平成29年12月14日に、政府与党から平成30年度税制改正大綱が公表され、

        事業承継税制が10年間の特例措置として抜本的に拡充されました。

        こちらは、早くも平成30年1月1日以後の相続・贈与から適用される予定ですので

        ご紹介いたします。

         

        【1】事業承継税制の概要

        相続・贈与により、後継者が先代経営者から自社株(都道府県知事の認定を受けたもの)を取得し、その会社を経営していく場合には、後継者が納付すべき相続税・贈与税の納税が猶予されます。

        相続・贈与後、後継者が死亡した場合には猶予されていた納税が免除されますが、後継者が会社を譲渡・解散などした場合には、猶予されていた税額を全額納税する必要があります。

         

        【2】改正の概要

         

        現行税制では、発行済株式の議決権数の“3分の2”に達するまで、相続税の“80%”の納税が猶予されております。改正後は発行済株式の議決権数の“全て(100%)”について、相続税の“全額”の納税が猶予されます。

        また、現行税制では、先代経営者1名から後継者1名に対する1対1の承継に限られておりますが、改正後は、先代経営者以外の株主からの相続・贈与も対象となり、後継者も最大3名までとされました。

        そのほか、相続・贈与後5年間は雇用の8割以上を維持する要件が緩和され、さらに、会社の譲渡・解散時に自社株の評価額が下がっていた場合(※)、猶予税額の納税の一部が免除されることとなりました。

         

        (※)会社の譲渡・解散時における自社株の再評価額に基づく相続・贈与税額と、

        過去5年間における後継者及びその同族関係者へ支払われた配当額の合計が、

        猶予税額を下回る場合

         

        【3】改正の影響

        従来は、この制度の各要件を満たしていても、発行済株式の議決権数の3分の1の株式については本制度が利用できないため、別の事業承継策を検討する必要がありましたが、改正後は本制度のみで対応可能なケースも考えられます。また、先代経営者である父だけでなく、母からの相続・贈与にも利用可能となります。

        一方、後継者も3名まで利用できますが、後継者を複数名とすると自社株の分散にもつながりますので、注意が必要です。

        また、M&Aや解散を選択せざるを得ない状況となった場合の猶予税額の納税に一部免除の余地ができたことで、後継者の将来懸念の軽減につながるかもしれません。

         

        詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。

        (担当:新見 拓也)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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