┏◆◇━2017年10月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第23号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。
(※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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事業承継における遺言の留意点!
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中小企業庁公表の資料によれば、2015年の中小企業経営者の最も多い年齢層は66歳で、さらに、経営者の平均引退年齢は67~70歳程度だそうです。このデータから、ここ5年がまさに引退のピークの時期であることがわかります。
バリバリの現役経営者にとっては、遠い将来の話と思われがちですが、元気なうちに今後の人生設計を立てることで、円満・円滑な事業承継ができるはずです。
そのための第一歩として、まずは「経営者の遺言」を作成してみてはいかがでしょうか。
【1】株式の分散を避ける
株式の分散は、会社経営の不安定化につながりますので、後継者に議決権の過半数、できれば会社法上の特別決議を可決することができる3分の2以上の議決権を集約できる
ようにすることが望ましいです。
【2】事業用不動産の集約
株式に加えて、会社事業のために使用されている資産を個人でお持ちの場合には、その資産も後継者に相続させたほうが望ましいです。
たとえば、会社が所有する工場の敷地が経営者個人の土地である場合、事業を承継しない相続人がその敷地を相続すると、万が一相続争いが起きた場合、法人との契約(使用貸借、賃貸借契)が解除されるなどの会社経営に影響を及ぼす可能性もあります。
【3】遺留分対策
仮に遺言で後継者である相続人に株式の相続を集中させたとしても、後継者以外の相続人によって遺留分減殺請求権が行使された場合には、その対応に迫られ紛争が長期化し、会社経営が不安定になる恐れがあります。生前に何かしらの遺留分対策を行ったうえで、遺留分が行使されないような配慮が必要です。
その他にも、「小規模宅地等の減額特例」や「配偶者の税額軽減」等の相続税の特典を活かした分割にしたうえで、各相続人が相続税を納税できるような内容にしておくことが望ましいです。
手塩にかけて育てた会社が永続していくためにも、経営者の意思を十分に尊重した遺産分割を行うためにも、まずは、遺言書の作成をお勧めします!
事業承継における遺言について、詳しくは下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:関口 恒司)
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