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        ┏◆◇━2017年9月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第22号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。

        (※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        後継者の教育のためには、なにをすればよい?

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        後継者不足と言われる現在、事業を継承したいという後継者さえいれば、事業承継に問題はない、と考えられている会社オーナー様は多いかと思われます。

        一方で、その後継者が実際に会社を継ぐとき、はたして社員そして取引先に認めてもらえるのかどうか…。後継者の指導に悩みを持つオーナー様もいらっしゃるのでは

        ないでしょうか?

         

         

         

         

        【1】後継者に必要とされる教育とは?

         

        スムーズな事業承継を行う上で、後継者教育は欠かせません。

        次の経営者となるために、経営実務をこなす能力や経営者としての心構えを身に着け、経営環境の変化に対応できることが求められます。

        さらに、企業理念や経営方針の共有も、後継者教育として忘れてはならないものです。

        これも長年築き上げられた会社の立派な財産であり、後継者へ承継されるべきものです。

        後継者の育成には5年から10年かかるとも言われますから、早いうちから進めることが重要です。

         

        【2】具体的な教育方法は?

         

        (1) 社内での教育

        ・現場での経験

        各部門をローテーションさせることで、会社全般の知識と経験を習得

        させる。

        ・責任ある地位に就く

        経営企画等への参画や役員への就任など、重要な意思決定やリーダーシップを発揮させる機会を与える。

        ・経営者の直接指導

        現経営者による直接の指導により、経営ノウハウ、企業理念を伝える。

         

        (2) 社外での教育

        ・他社での勤務

        人脈の形成、新しい経営方法の習得を期待でき、広い視野で客観的に

        自社をみつめる機会を得ることができる。

        ・子会社等の経営を任せる

        実際に経営を任せて、経営者としての責任を持たせるとともに、資質を

        確認する。

        ・セミナー等の活用

        後継者塾・経営塾等への参加で、経営者としての体系的な知識を得る

        ことができ、視野の拡大につながる。

         

        【3】まずは、後継者とのコミュニケーションから!

         

        後継者教育は上記の通り様々な方法があります。しかし、どの方法を採るに

        しても、後継者が自主的に、かつ、意欲をもって取り組まなければなりません。そのためには後継者自身に経営者となる自覚をもってもらうことが重要です。

        そのためには、会社オーナーと後継者とのコミュニケーションは欠かせません。

        後継者にとっても人生の大きな決断となるわけですから、その気持ちを受け止めつつ、今までの経験をもとに、オーナー様の中にある「会社・従業員に対する熱い想い」を伝えていくことが、後継者教育成功への鍵と言えるのではないでしょうか?

         

        詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。

         

        出典:中小企業庁「経営者のための事業承継マニュアル」平成29年4月

         

        (担当:柿沼 慶一)

         

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

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