┏◆◇━2018年10月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第31号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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特例承継計画の提出はお済でしょうか!?
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今年度より開始した新事業承継税制の内容について、経営者の方々にもだいぶ
周知されてきたと思いますが、税制の適用を受けるための唯一無二のパスポートである「特例承継計画」の提出はお済みでしょうか。
新事業承継税制の適用を受けるためには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出することが求められています。
この特例承継計画には、下記事項を記載します。
- 株式を発行している会社の事業内容等
- 現代表者(または元代表者)・後継者(最大3人まで)の氏名等
- 後継者が承継するまでの期間における経営計画(経営上の課題等)
- 後継者が承継した後5年間の経営計画(具体的な実施内容)
経営計画の内容については、売上や利益などの金額目標の記載を求めるものではないため、自由に記載いただいて差し支えありません。
そして、記載いただいた特例承継計画の内容について、税理士などの専門家のうち、国から認定を受けている機関(認定経営革新等支援機関)が確認をして、計画書に所見の記載・捺印をしたものを都道府県庁に提出する必要があります。
特例承継計画のボリュームとしては、A4用紙2枚程度のため比較的簡便なものといえます。計画に変更があったとしても、変更後にあらためて提出をすることが可能です。
また、特例承継計画を提出したとしても、その通りに株式の承継を行わなかった
場合、新事業承継税制の適用はできませんが、何かしらのペナルティーが生じることはありません。
一方で、「特例承継計画」の提出がないと新事業承継税制の適用ができないため、
非常に重要な書類といえます。提出期限が、平成35年3月31日までのため、まだまだ時間がありますが、前述の通り、提出することにリスクはないので、事業承継を考えるきっかけとして、まずは特例承継計画の作成・提出をされてみてはいかがでしょうか。
詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:布目 圭)
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