┏◆◇━2018年11月━◇◆
◆┛
┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第32号◇
◆┓
┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
現金贈与の注意点
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今年も早いもので師走が近付いてまいりました。
今年は株や現金を子供たちにどのくらい贈与しようか、と考えている
オーナーもいらっしゃるかもしれません。
生前贈与は一見地味ではありますが、年月を重ねれば相続税対策として効果が
高いものです。
しかし、方法を間違えてしまうと思わぬ課税を受ける可能性もあります。
今回は現金を贈与する場合の注意点について、改めておさらいしたいと思います。
【1】暦年贈与の基礎控除
暦年贈与の基礎控除の金額は1月1日から12月31日までの1年間で110万円です。
1年間で110万円以下の贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。
贈与を受ける人1人につき110万の基礎控除となりますので、例えば、同じ年に父から子供へ110万円、母から同じ子供へ110万円を贈与した場合、子供は合計で
220万円贈与を受けていますので、基礎控除の110万円を超えた分については贈与税を納付する必要があります。
【2】贈与証書等の作成
「現金贈与」と言うものの、実際に現金を引き出して手渡しで子へ贈与してしまうと、贈与したという証拠が残りづらいため、税務署からあらぬ疑いをかけられる可能性があります。
下記のような方法で証拠をしっかり残すことをお勧めします。
・親の預金口座から子供の預金口座へ振込みを行い、記録を残します。
子供の預金口座については、生活費等の支払で通常使う口座(子供自身が通帳、
印鑑の管理を行っている口座)が望ましいです。
子供名義の口座を親が作成し、通帳、印鑑を親が管理している場合には、
たとえ 子供名義の口座に移したとしても親の名義預金として否認される恐れがありますのでご注意下さい。
・贈与証書を作成し、親と子供双方の署名と捺印を行います。
公証人役場で確定日付を取得することも証拠を残す方法として有効です。
・基礎控除(110万円)以下の贈与の場合には贈与税の申告は不要ですが、あえて
基礎控除を超える金額を贈与し、子供が贈与税の申告と贈与税の納付を行います。
贈与は双方の合意が必要な契約行為とされていますので、親が贈与したとしても子供が知らなかった、では贈与とはなりません。
贈与をする場合には、しっかりと子供に説明をし、贈与したお金は有益に役立てて欲しいものですね。
贈与について、詳しくは下記弊社担当までお問い合わせ下さい。
(担当:山田 瞳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人
http://www.ht-tax.or.jp/
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:楮原 達也
連絡先:03-5323-3608
Eメール:shokei@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 事業承継法人部
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved