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        ┏◆◇━2018年12月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第33号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        民法(相続法)が改正され、2019年1月から段階的に施行されていきます!

         

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        平成30年7月6日に民法(相続法)の改正法が成立しました。また、その改正法に関する施行日について平成30年11月21日に政令が公布されました。

        今回のメルマガでは、この相続法の改正項目のうち、事業承継と特に関係の深い

        自筆証書遺言の作成方法の緩和と遺留分制度の見直しの2点について解説をしていこうと思います。

         

        【1】自筆証書遺言の作成方法の緩和について

        これまでは、自筆証書遺言を作成する場合、遺言書の全てを自筆する必要がありました。

        これは、遺言者が亡くなられた後には最終意思の確認ができないため、遺言書に確実さを担保する必要があったからだと考えられます。しかし、全てにおいて自筆を求めたことにより、高齢者の方などは、遺言書の作成が困難になるようなケースも出てきました。

        そこで、改正後では、遺言を遺言事項と財産目録とに分けて考え、遺言事項については、これまでと同様に自筆性を求め、財産目録については、パソコンでの作成が認められるようになりました。

        パソコンで目録を作成した場合には、各ページに署名と捺印が求められています。

        また、財産目録については、預金通帳の写しや不動産登記事項証明書による添付も認められることになりました。

        なお、この自筆証書遺言の作成方法の緩和に関する改正は、2019年(平成31年)1月13日から施行されることになります。

         

        【2】遺留分制度の見直し

        事業承継の失敗事例として、後継者に自社株式を集めた結果、相続後に、後継者が他の相続人から遺留分減殺請求を受けてしまったという話をよく耳にします。遺留分問題が大変なところは、減殺請求をされてしまうと株式が共有状態になってしまい、経営に支障が出るという点にありました。

        今回の改正により、遺留分の侵害に関しては、侵害した金額に相当する金銭を請求できる制度になりました。

        その結果、遺留分侵害に関する請求がされた場合であっても、株式が

        共有状態になることはなく、後継者は、他の相続人に対して金銭を支払うことで問題が解決できるようになっています。

        また、遺留分の算定の基礎となる生前贈与についても、これまで相続人の場合には制限等がなく、全てが対象となっていましたが、これが、相続開始前の10年間に贈与されたものに限り算入されることになりました。なお、これら遺留分制度の見直しに関する改正は、2019年(平成31年)7月1から施行されることになります。

        これまでは、遺留分対策として売買や民法特例を選択せざるを得ないケースもありましたが、今回の改正により、早期の生前贈与による事業承継について、遺留分の問題が緩和されることになるかと思われます。

         

         

        遺留分対策や事業承継対策について、詳しくは、下記弊社担当まで

        ご連絡ください。

        (担当:小湊 高徳)

         

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