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        ┌┬───────────────────────────2016年12月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第60号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

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        ■□ 時事問題と相続税 ■□

         

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        新聞記事等で話題になる時事問題のなかでも、意外に相続税に関係するものが多くあります 今回はそのうち3つをご紹介します。

         

        【1.外国人労働者と相続税】

         

        経済活性化の観点からも、高度の専門的知識・技術を持つ外国人の就労を

        国は積極的に促進していますが、来日する外国人労働者のネックとなるものの一つが、日本の相続税です。

        万一、日本で就労中に本人が亡くなり、一緒に来日している家族が財産を相続する場合や、母国にいる家族が亡くなり財産を相続することになった場合には、母国にある財産を含む全世界の財産に日本の相続税がかかってしまうのです。

        自民党が先日公表した平成29年度税制改正大綱では、上記取扱いの見直しが

        盛り込まれています。

        一部の高度外国人材については、直前15年以内に10年以下の一時的

        日本滞在であれば、日本国内の財産のみを相続税対象とすることで改正がされる見込みです。

        【2.北方領土と相続税】

        ロシアのプーチン大統領と安倍総理との会談が今月予定されており、北方領土への関心が高まっています。

        北方領土は日本固有の領土という立場を日本は取っていますが、北方領土にある財産に相続税は課税していません。

        現状、相続税法(施行令含む)の附則には「この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除く。)に、施行する。」と定められており、日ロ会談の行方によってはこの法令の改正もあるのでしょうか?

         

        【3.生前退位と相続税】

        天皇陛下の生前退位について、様々な議論がされています。天皇陛下が崩御された場合に皇太子が引き継ぐいわゆる三種の神器は、相続税法12条で相続税の非課税財産と定めています。

        では、生前退位によって、三種の神器を生前に引き継いだ場合はどうでしょうか

         

        非課税財産となるのは、あくまで相続の場合であって、贈与について現行法では特に規定されていません。

        なんと贈与税がかかってしまうことになります。

        生前退位が実現することになった際には、きっと相続税法も一部改正されることになるのでしょう。

        (担当:税理士 鈴木淳)

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