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        ┌┬───────────────────────────2017年6月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第66号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 海外不動産投資はお得? ■□

        (このコラムは40秒で読めます)

         

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        富裕層の方を中心に、海外不動産投資がよく話題に挙がります。

        日本の不動産市場とは違った魅力はありますが

        今回は税務面から考えてみましょう。

         

        (1) 日本では中古物件の建物価格は年数の経過により低くなりますが、海外不動産は中古物件でも建物価格が高いことも多いです。

        →中古物件でも比較的建物の割合が高い

         

        (2) 建物価格が高く、かつ中古物件のため、減価償却費を多く計上できます。

        →償却期間は法定耐用年数経過後の木造アパートで4年、鉄筋コンクリートのマンションで9年のため早期償却が可能

        →減価償却費の計上で不動産所得が減少

        (高所得者の場合、取得税・住民税合わせて税率は55.945%)

         

        (3) 5年超経過後に、仮に購入金額と同じ金額で売却できた場合、長期譲渡に該当すれば、償却済み金額相当は譲渡所得として20.315%の分離課税の対象です

        →減価償却では総合課税のマイナスとして所得が減少しますが、

        売却時は分離課税

         

        現状では、以上のように減価償却を利用した税金対策がとれてしまいますが、

        昨年、会計検査院が公表した検査報告

        「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却について」において

        問題が指摘されており、今後の税制改正の可能性が高まっています。

         

        また、所有者の相続時には、海外不動産は路線価や固定資産税評価額による評価は使えず、あくまで相続時の時価で評価しなくてはならないため、

        いわゆる相続税対策にはなりません。

        税務面のみならず、やはり純投資の視点で海外不動産を検討する必要がありそうです。

         

        (担当:税理士 鈴木淳)

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