┌┬───────────────────────────2017年4月
├┼┐
│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第64号
│ └┼┐
└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 【改正後】平成27年分の相続税の課税対象割合と今後の対応 ■□
(このコラムは60秒で読めます)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1.改正後の相続税課税割合】
国税庁より、平成27年分の相続税の申告状況が公表されています。
平成27年1月以降は、相続税の基礎控除額(改正後は3,000万円+600万円×法定相続人の数)の引下げが行われた最初の年になりますので、相続税の課税割合(すべての亡くなられた被相続人のうち相続税の課税対象となった方の割合)についてどの程度の影響があるか注目されていました。
結論としては、全国で亡くなられた方、約129万人のうち10万3千人が対象となり、平成26年分の4.4%(5万6千人/約127万人)に対して、8.0%となりました。
当初改正案が出された当時の想定は6.0%でしたので大幅に増加したといえます。ちなみに、課税割合が一番高いとされる東京国税局管内については、7.5%から12.7%となり、100人亡くなって12~13人の方が相続税の課税対象となる状況です。
【2.相続税の課税対象となる場合の影響】
相続税の課税対象となるか否かにより、申告期限(亡くなられてから10ヵ月以内)までに相続税の申告と納付が必要であることは周知のお話かと思いますが、これに伴って生ずる影響が意外と大きいことは、あまりご認識がない方が多くいらっしゃいます。
まず期限を過ぎてしまいますと翌日からペナルティの対象となります。
ご葬儀や法要等で忙しい中、被相続人のすべての財産・債務等を把握するには時間を要しますし、相続人が複数いる場合、遺産分割協議にも時間がかかるケースが多いのが現状です。
また、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」など、相続税の計算上、納税者に有利となる特例があります。
いずれも遺産分割協議が調うことが大前提の要件となりますが、仮に申告期限までに遺産分割協議が調わない場合、未分割の状況での申告となり、一旦は納税者に不利な申告と納税をしなくてはならない可能性があります。つまり、事実上、遺産分割協議にも期限が課されることになります。
さらに、相続税の申告は、所得税の確定申告に比べて煩雑です。ご自身でできない場合は、税理士に依頼する必要があります。そして、申告書を税務署へ提出するということは税務調査も見据えなければなりません。
【3.今後の対応】
「生命保険金の非課税枠(相続人1人あたり500万円)の活用」や「生前贈与」など、比較的容易にできる対策で基礎控除を下回ることができる場合は、積極的に対策を行いましょう。
また、期限内に早期に財産等の把握や相続税の特例を活用するためには、具体的な分け方を示す遺言書があると効果的ですので、遺言を書くことをおすすめします。
29年度改正では「非上場株式の評価」や「土地の広大地評価」、さらに「物納の順位」等について見直しが行われています。
すでに現状把握をされている方も改めて見直しをされてみてはいかがでしょうか。
その際はぜひ弊社までご相談ください。
(担当:税理士 松浦 真義)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人
http://www.ht-tax.or.jp/
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
フリーダイヤル:0120-573-039
Eメール:shisanzei-news@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 相続事業部