┌┬───────────────────────────2017年11月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第71号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ まだ間に合う!今年のふるさと納税 ■□
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今年も残すところあと1ヶ月半。皆様ふるさと納税はお済みですか?
【1.概要】
自治体にふるさと納税(寄付)を行った場合に、2,000円を越える部分については、
所得に応じて一定の限度額まで、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。多くの自治体で返戻品がもらえます。
【2.限度額】
扶養が妻ひとりの場合の年間上限の目安はつぎのとおりです。
《給与収入》 《年間上限》
300万円 19,000円
500万円 49,000円
700万円 86,000円
900万円 141,000円
1,000万円 166,000円
1,500万円 377,000円
2,000万円 552,000円
2,500万円 835,000円
(出所:総務省ふるさと納税ポータルサイト)
【3.手続き】
原則として、翌年の3月15日までに確定申告が必要です。
確定申告の不要な給与所得者は、自治体数が5件以内の場合、ふるさと納税を行った
各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
【4.返戻品に税金がかかる!?】
返戻品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
一時所得には50万円の控除があるため、他の一時所得と合計し50万円以下であれば税金はかかりません。
ふるさと納税の返戻率は平均で30%といわれていますので、あくまで目安ですが、ふるさと納税額がおおむね167万円を超える場合や、他に一時所得がある場合には、注意が必要です。 (例:167万円 × 30% = 50.1万円)
返戻品には、「ドンペリ」や「おせち」もあります。クリスマスや年末年始に
使えるかもしれません!
(担当:税理士、CFP 武藤泰豊)
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