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        ┌┬───────────────────────────2017年10月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第70号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 土地評価は税理士の腕の見せ所! ■□

        ~広大地評価の改正通達公表を踏まえて~

        (このコラムは60秒で読めます)

         

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        【1.広大地評価の改正通達が公表】

         

        平成30年以降の相続および贈与より、広大地の相続税評価額の見直しに伴い、

        「地積規模の大きな宅地の評価」が新設され、その改正通達等が10月5日に国税庁より公表されました。

        従来の広大地の補正率と比較すると、新設の規模格差補正率の方が評価額の

        減額効果は縮小されています。これにより今年(平成30年)中に相続時精算課税制度により贈与をした方、あるいはこれから予定している方もいるかと思います。

        ところで、従来は広大地評価が適用不可であったマンション適地であっても、

        500平方メートル以上(三大都市圏以外は1,000平方メートル以上)で容積率が400%

        (東京都特別区は300%)未満の地域に所在するなどの適用要件を満たせば、地積規模の大きな宅地の評価が可能となり、評価が従来よりも減額される可能性がありますので、実は悪い話ばかりではありません。

        あらためて、相続税の試算をされている方は、納税プランなどを含め、一度見直しをされるタイミングでもあるかと思いますのでご検討下さい。

         

        【2.土地の評価は税理士の腕の見せ所!】

        さて、上記のとおり、最近では広大地評価の見直しが注目されているところですが、そもそも土地の相続税評価額についての減額要因はその他にも多々あります。

        土地の評価方法は、路線価が付いている地域では「路線価×面積」ということは広く知れ渡っています。そこから間口が狭い、奥行きに長短ある、形状が悪いなどの要因で価格を補正していきます。

        相続税申告のご依頼を頂いた我々税理士としては、従来から広大地の評価に限らず、1円でも土地の評価額を合理的に低く抑えて、納税者の相続税の負担額を抑えられるよう、知識や経験、情報等を駆使して評価減額に臨んでおります。従って、当然、評価対象の土地へは、必ず「現地調査」と言って、実際の現場に出向いて何か減額要因がないかを調査します。例えば、周辺にお墓や騒音、高低差等がある場合には減価要因となり得ます。

        また、役所にも出向き、例えば面している道路が狭い場合などに、セットバックの可能性がないかなど、あらゆる検討をして評価を下げようとしています。すなわちそこがプロとして税理士の知識及び経験の差による腕の見せ所と考えているからです。

        あわせて、忘れてはならないのはもし自分だったらこの土地をこの路線価評価額で購入するかという感覚を持つこと、それで高いようであれば何か減額要因があるのではないかということに繋がっていくわけです。

         

        【3.時価鑑定評価も視野に】

        相続税評価の通達で限界があるときは、もちろん費用対効果にもよりますが、相続税の申告における時価鑑定において信頼のおける不動産鑑定士に時価鑑定を依頼して評価を下げて申告することもあります。

        土地の評価は、納税額に大きく差が生じますので、やはり相続税申告について経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。

        土地の評価が高くて困っている方はご相談をお受け致しますので、ぜひ弊社スタッフまでお気軽にご相談下さい。

        (担当:税理士 松浦 真義)

         

         

        ■辻・本郷 税理士法人

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