┌┬───────────────────────────2017年8月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第68号
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「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
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■□ 改正民法と不動産賃貸 ■□
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明治31年に施行された民法が120年ぶりに大改正されました。
(平成29年6月2日に公布され、施行は平成32年4月頃の予定です)
不動産の賃貸借契約にもこの改正が影響します。
【1.連帯保証人の極度額の設定が義務づけられます】
改正民法施行後は、賃貸借契約に個人の連帯保証人を付ける場合には、限度額を決め、かつ、書面等で契約を取り交わさなければ無効となるとされています。
極度額は、家主と連帯保証人の間で合意すれば自由に決めていいとされます。極度額の金額によっては、借主は連帯保証人を見つけづらくなり、泣きつかれた家主が極度額を下げた場合、極度額以上の損害の回収ができなくなってしまったという事態が考えられます。
【2.借主自身が修繕できるようになります】
改正民法では、以下の場合は借主自身が修繕できるようになります。
(1) 借主から修繕が必要であることを貸主に通知した場合、又は、貸主が修繕に必要を知ったにも係わらず相当の期間内に必要な修繕をしないこと
(2) 急迫の事情があるとき
修繕してほしいという要請をほったらかしにしていたら、借主が好き勝手に修繕を依頼し、家主は法外な修繕費を支払うはめになるという事態もありえます。
東京ルール(※)で既に施行されている「経年劣化や通常の損耗は、借主の原状回復義務からの除外」や「敷金返還の原則」、「事業用賃貸の連帯保証人への情報提供義務」等、賃貸借契約に関しての改正は、上記の項目以外にもまだあります。
改正民法施行後を見据えて、家主に不利にならないような賃貸借契約の締結が重要です。
法律に明るい管理会社とタッグを組んでいるかどうかも、不動産経営の成功の一つのポイントです。ご依頼されている管理会社はいかがでしょうか?
※「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」
住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や、判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたもので、東京都内で施行されている条例。
(担当:税理士 宮村 百合子)
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