┌┬───────────────────────────2017年7月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第67号
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辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ ある日突然、相続人が現れた! ■□
(このコラムは58秒で読めます)
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最近、単身者の相続が増えています。これは噂で聞いた、非常に怖いお話です。
【1.兄と妹の二人兄弟】
あるところに兄と妹がいました。兄は10年前に亡くなり、その財産が妹に相続されました。
その財産の約8割が賃貸アパート・マンションであり、残りの2割が預貯金でした。
その妹は地元の税理士さんに毎年、確定申告を依頼していました。所得もたくさんあり、毎年かなりの税金を支払っていたそうです。
【2.突然あらわれた縁戚の人!】
その妹が亡くなり、誰がそれらの財産を引き継ぐのかと税理士は考えていました。
ある日ひょっこり見知らぬ男性がその税理士のもとを訪ねてきました。
その男性曰く、
「自分がその妹の相続人となるので、その妹の準確定申告と相続税申告を頼みたい」ということでした。
相続人となる理由を聞いたところ「3年前に作成された自筆証書遺言があるので」ということでした。
その自筆証書遺言は家庭裁判所の検認も受けていて手続き的には何も問題はありません。
でも、でも・・・?
(1) その自筆証書遺言を本当に本人が書いたかどうか・・・?
(2) 妹は88歳で亡くなり、3年前頃に地元の介護施設に入居したはず・・・要介護度は?
このような疑問が出て来ました。
いずれにせよ、法定相続人が誰もいないので異議を申し立てる人はいません。
【3.税理士への相続税申告の依頼】
毎年確定申告でお付き合いしている税理士だからこそ、上記のような大いなる疑問もわいてくる訳です。
そう言えば、ここ数年確定申告の説明に対して分かっているのか、分かっていないのか、何となく無表情であったその妹さんのお顔が思い出されるそうです。
この相続税申告を受けるべきか受けざるべきか悩んでいるという・・・噂でした。
(担当:税理士 木村 信夫)
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