┌┬───────────────────────────2018年7月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第79号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
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■□ 平成30年分の路線価が公表されました ■□
(このコラムは60秒で読めます。)
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【1.バブル期より高い?】
7月2日に国税庁より平成30年分の路線価が公表されました。
東京都の最高路線価(銀座5丁目 銀座中央通り)に関しては過去5年連続して上昇、バブル期を超えた平成29年分よりさらに9.9%も上昇しており、平成25年分と比較すると、ついに倍を超えています。
ちなみに、平成30年の最高路線価地点を畳1枚に換算すると約7,300万円
です。 家が1軒買えてしまう価格ですね。
商業地ほどではありませんが、住宅地に関しても比較的緩やかとはいえ上昇しており、たとえば、田園調布や成城で平成25年と平成30年を比較すると、いずれも約1.2倍にもなっています。
【2.土地が倍なら相続税も倍?】
土地だけでなく株価もこの5年で上昇しており、平成25年の日経平均株価は
1万円~1.5万円でしたが、現時点の日経平均株価が2.2万円とすると、株価も倍になっているケースが想定されます。
そうなると、心配となるのが相続税の増加です。土地や株式が倍になってい
たら、相続税も倍になるのでしょうか。
ところが、相続税の計算はそんなに単純ではありません。超過累進税率と
いって、財産額が増えれば増えるほど加速度的に高い税率が適用される仕組みになっており、
かつ、平成27年には相続税の増税が行われていることも考慮しなければなりません。
【3.この5年でどうなった?~相続税の試算をしてみましょう。】
相続人が子2人のケースで試算してみます。平成25年の財産評価額として、
土地2億円+株式2億円=合計4億円と仮定すると、相続税は「約1億円」と試算されます。
同じケースで、平成30年には土地も株式も2倍に上昇したと仮定すると、
財産評価額は合計8億円、相続税は「約3億円」と試算されますので、相続税は2倍ではなく、3倍に増えることになります。
所有している財産構成には異動がないにもかかわらず、地価や株価の価格変動で、これだけ税負担が変わることになります。
いざというときの資金繰りに慌てないためにも、日ごろから相続税の試算をして現状を把握しておくことが重要といえます。
今年、平成30年は固定資産税評価額の評価替えの年でもありますので、
よい機会であるといえます。
ここ数年、相続税の試算をしていなかったという方は特に、お早めに税理士に
お声かけください。
(担当:税理士 前田 智美)
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