┌┬───────────────────────────2018年3月
├┼┐
│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第75号
│ └┼┐
└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ また出たタワマンの否認事例! ■□
このコラムは38秒で読めます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
またタワーマンションの否認事例がでました。その概要を見ていきましょう。
【1.裁決の判断の要旨】
・高齢となった被相続人が相続税等の負担を懸念してX銀行に相談を申し込んだ。
・X銀行から、借入金による不動産取得の圧縮効果の説明を受けた。
⇒ 時価に対する相続税評価割合は約25%であった。
・購入資金の借入目的が、相続税負担の軽減目的であると認識していた。
・不動産の取得の主たる目的は、相続税の負担を免れることにあった。
【2.時価評価された経緯】
・被相続人Aは平成24年6月に亡くなった。
・Aは大正生まれ・・・仮に大正12年生まれとすると、相続開始時88歳くらい。
・Aは銀行からの借入金で平成21年12月にタワーマンションを購入。
・Aの相続税申告期限は平成25年4月。
・このタワマンの相続税評価は2,500万円(時価の約25%)で申告。
・相続人はこれを平成25年3月7日に時価で売却。
結果的に、このタワーマンションの評価が問題となり、最終的には時価1億円で課税されてしまった。
【3.ポイントは・・・なぜ買ってすぐ売却したのか?】
・タワマンを購入した時にAの年齢は85歳くらいとなっていました。
・Aは相続に近い時期に購入しているが、高齢者なので本当に本人の行為かどうか (本人の意思能力の有無)がまず疑われました。
・そこで税務署が銀行の稟議書をチェックしたところ、そこにはAの購入目的や、その動機が書かれていたようです。
・また、相続開始が平成24年6月、相続人がタワマンを売却したのが
平成25年3月7日です。
このように購入目的やその動機がチェックされ、また相続から比較的近い時期に不動産等を売却すると「時価が見える」ということで時価課税される場合があります。
(担当:税理士 木村 信夫)
■辻・本郷 税理士法人
http://www.ht-tax.or.jp/
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:楮原 達也
連絡先:03-5323-3608
Eメール:shokei@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 事業承継法人部
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved