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        ┌┬───────────────────────────2018年2月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第74号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 海外移住の最前線 ■□

        ~日本の相続税はどこまで追いかけてくる?~

         

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        日本の相続税は、最高税率55%へ引き上げや基礎控除の引き下げ(いずれも

        平成27年から)など、増税の方向にあります。

        日本の相続税は高いから相続税のない国へ行けば、万が一のことがあっても税金の心配はないのでは…と考える方もいらっしゃるかと思います。

        今回は、現在の海外居住に対する課税について確認します。

         

        【1.アメリカで生まれた孫に贈与したら・・・】

        以下の場合、贈与財産に対して日本の贈与税がかかるでしょうか?

         

        贈与者(あげる人):祖父(日本人・日本居住)

        受贈者(もらう人):孫 (外国籍・海外在住)

        贈与財産    :海外の預金

         

        正解は、贈与税がかかります(平成25年税制改正)。

        例えば、日本に住む祖父がアメリカに口座をつくり、アメリカで生まれた孫に

        その預金を生前贈与した場合であっても、孫は日本で贈与税を申告・納税する必要があります。

         

        【2.親子で5年を超えて海外に住めば・・・】

        以下の場合、相続財産に対して日本の相続税がかかるでしょうか?

         

        被相続人:父(日本人・海外に6年間在住)

        相続人 :子(日本人・海外に6年間在住)

        相続財産:海外の預金、不動産

         

        正解は、相続税がかかります(平成29年税制改正)。

        改正前は、親子ともに5年を超えて海外に住んでいれば、海外にある財産は相続税の対象から外れておりましたが、改正後は、対象外となる居住期間が5年から10年に伸びております。

         

         

        【3.子がアメリカ国籍・在住なので、頑張ってアメリカに住んでみたけれども・・・】

         

        以下の場合、贈与財産に対して日本の贈与税がかかるでしょうか?

         

        贈与者 :父(日本人・海外に1年間在住)

        受贈者 :子(外国籍・海外在住)

        贈与財産:海外の預金

         

        正解は、贈与税がかかります(平成29年税制改正)。

        上記ケース1との違いは、父も1年間海外に住んでいるという点です。改正前は、もらう人が外国籍・海外在住の場合、あげる人が海外移住をすれば、海外の財産は課税対象外でしたが、改正後は課税対象となりました。

        【4.まとめ】

         

        上記の通り、昨今の税制改正により、海外居住者に対する課税の範囲が広がってきました。

        さらに、国外転出時課税制度、国外財産調書制度など、国外財産等に対する課税強化が進んでおります。今の税制では、夢の海外移住?するには相当の覚悟が必要です。

         

        (担当:税理士 伊藤 健司)

         

         

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