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        ┏◆◇━2016年8月━◇◆

        ◆┛

        ┃     経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第10号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。

        (※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な

        事業承継対策を実現していきましょう。

         

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        会社定款はどうなっていますか?自社の定款の見直しを行ってみましょう!!

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        私たち税理士が、お客様の事業承継のお手伝いをする際に、必ず確認する書類があります。

        それは、会社の定款です。定款とは、会社の商号や事業の目的、役員や株式の取り扱い等の

        基本的な事項を定めた書類です。

        事業承継対策の中には、自社の定款を見直すことで行うことができるものもありますので、

        一度、自社の定款がどうなっているか?見直しをしてみましょう。

         

         

        【1】相続人等に対する売渡請求の規定を設けていますか?

         

        株主の中に、後継者以外の親族や外部株主がいる場合には、この規定が定款に書かれて

        いるか、確認しましょう。もし、この規定がない状態で株主に相続等があると、株式がどんどん分散していってしまうおそれがあります。

        このような株式の分散を防ぐために、相続等があった場合、相続人等に対し株式を売渡すよう

        会社が請求できる旨の規定を定款に設けるか検討してみてはいかがでしょうか。

         

        【2】株券発行会社になっていませんか?

         

        旧商法時代は、株券を発行することが原則となっていたため、平成18年以前に設立された会社

        では、実際には株券を発行していないのに株券発行会社として登記がされているケースがあります。

        株券発行会社の株式を譲渡する場合には、原則として株券そのものの引渡しを行う必要が

        ありますので、実際には株券を発行していない場合は、定款変更を行い、株券不発行会社に

        する手続が必要になります。

        株券発行会社になっており、株式の贈与や譲渡を今後行いたいとお考えの場合には、定款変更が

        必要になりますのでご留意下さい。

         

         

         

         

         

         

        【3】種類株式の導入について

         

        会社法の改正に伴い、会社が発行する株式について、普通株式とは別に種類株式の定めを

        定款に規定して登記することが可能になっております。

        たとえば、株式には、財産権と経営権の二つの側面がありますが、後継者には経営権を承継し、後継者以外のお子様には経営権を持たせず財産権のみを持たせたいというような場合、

        「配当優先無議決権株式」という種類株式を発行することが可能となります。

        種類株式については、上記以外にも様々なものがありますので、取り扱いを聞いてみたいという

        場合には、是非ご連絡を頂ければと思います。

         

         

        詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。

        (担当:小湊 高徳)

         

         

         

         

         

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        ■辻・本郷 税理士法人

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