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        ┏◆◇━2017年4月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第17号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。

        (※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        本当にその金額までしかダメ?「役員退職金の支給限度額」

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        オーナー経営者にとって、役員退職金は、例えば退任後の充実した生活を支えるご資金や、後継者であるご子息・ご息女への遺産分割予定資産など、活用の幅のあるご資金となります。

        一方、顧問税理士から聞いた自分の役員退職金の限度額が思ったよりも少なく、ショックだったという声もお聞きします。役員退職金は、一体いくら支給したらよいのでしょうか。

         

        【1】「限度額」は法人税の限度額

        「役員退任直前の月額報酬 × 勤続年数 × 3倍」

        オーナー経営者の退職金の限度額として、上記の算式を紹介している本は少なくありません。

        この算式により計算されたご自身の「役員退職金支給限度額」を聞いて「少ないな!」と驚くオーナーも多いようです。

        しかし、上記算式は、法人の税務上の経費として一般に認められやすい、オーナー経営者の退職金限度額を示したものです。

        したがって、上記の金額を大幅に超えて役員退職金を支給したとしても、超える分の金額を法人の税務上の経費にさえしなければ、法人税の税務調査でトラブルになる可能性は少ないと考えられます。

         

        【2】役員給与が少ない場合には、統計資料から限度額を導き出す方法も!

        このようなお話をすると、できるだけ経費になるようにと、代表取締役を退任しようとする1年くらい前から計画的に役員報酬を引き上げてはどうか?といったご質問をいただくことがあります。

        しかし、税務署もこういった目的のための役員報酬の増額には目を光らせていますので、合理的な理由なく直前に引き上げられた役員報酬に基づき、上記の役員退職金の限度額を計算することはおすすめできません。

        一方、他社の役員退職金の支給に関する統計データを基に、役員退職金の限度額を計算するという考え方もありますので、会社にお金を残そうと現状の役員報酬を低く抑えているオーナーはご検討されてはいかがでしょうか。

         

        【3】沢山もらえばいいわけではない、資金繰りや使途の確認を!

        限度額は、経費算入の限度額というお話しをしましたが、できるだけ沢山の

        退職金の支給を、受ければよいとは限りません。

        後継者のことを考えて法人の資金繰りを考慮する必要がありますし、

        支給を受けたはいいが使い切れぬまま相続が発生し、多額の相続税を納税することになったという事例もあります。

        失敗を防ぐためには、将来の退任に備え、早い段階から退任後の人生設計や資産承継の全体像をイメージしておくことが肝要と思います。

        (担当:佐藤 正太)

         

         

         

         

         

         

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