┏◆◇━2017年2月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第15号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。
(※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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自社株に関する相続税の納税猶予制度について改正されます
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平成29年度の税制改正により、自社株に関する相続税の納税猶予制度について、
雇用要件が改正されることになりました。
従業員の少ない会社にとっては、適用しやすくなる改正ですので
ご紹介いたします。
なお、本内容は改正(案)ですので、変更になる可能性があることを
御留意ください。
【1】自社株の納税猶予制度とは
自社株の納税猶予制度とは、後継者が相続または遺贈により非上場株式を取得し、その会社を経営する場合には、発行済株式数の2/3までの部分について、後継者が納める相続税額の80%を猶予するという制度です。
後継者が死亡した場合には、猶予された相続税額は免除されます。
そして、次の後継者は、2代目から取得した非上場株式について、納税猶予の適用を受けることもできますし、受けないこともできます。
また、非上場株式を生前に贈与する場合にも、納税猶予を適用することができます。
【2】雇用者要件の見直し
納税猶予の適用にあたっては、相続税の申告期限の翌日から5年間の平均で、雇用の8割を維持することが要件の一つとされています。
これまでは、維持する人数について、8割を乗じた端数を切上げることとされていました。
改正により、平成29年1月1日以後の相続からは、端数を切捨てることになりました。
【3】具体的な計算方法
具体的には、従業員数が4名の会社が納税猶予の適用を受ける場合に、これまでの計算では
4名×80%=3.2名、切上げして4名の雇用を維持しなければならず、
従業員が1名減少しただけで要件を満たさなくなります。要件を満たさない
場合には、猶予されていた相続税を利子税とあわせて納めなければなりません。
ただし改正後は、4名×80%=3.2名、切り捨てますと3名となるため、従業員が1名減少した場合であっても、要件を満たすことになります。
従業員の少ない会社にとっては、1名の雇用により要件を満たすかどうか左右されるため、非常に大きな改正と考えられます。
雇用要件を満たすのが難しいため、納税猶予の適用をあきらめていた方も
再度、検討いただけると良いと思います。
詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:内田 大輔)
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