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        ┏◆◇━2016年9月━◇◆

        ◆┛

        ┃     経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第11号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な

        事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        会社オーナー様!「株主のもつ権利」は何か、ご存知ですか?

         

        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        事業承継対策では、会社の株主構成を確認することからはじまります。

        つまり、「株主は誰で、株式を何株もっているか?」ということです。

        後継者に株式を承継させるのだから、当たり前の話ではあるのですが、確認しておかないと、

        思わぬ落とし穴があるものです。

         

         

        【1】株主の権利は法律で守られています

         

        株主は、その発行する会社に対して3つの権利をもっています。

        (1) 株主総会での議決権などの会社経営に参加する権利

        (2) 配当金をもらう権利

        (3) 会社を清算したときに、残った財産をもらう権利

        このうち、(1)が重要な権利であるということを、特に中小企業のオーナー様は気づきにくいかもしれません。なぜなら、中小企業では、同族経営による意思疎通ができており、株主総会は形骸化していることが多いからです。

         

        【2】会社経営に参加する権利とは?

         

        株主総会では、株主が有する議決権の数(持ち株数と一致していることが多い)に応じて、

        主に次のことを決議することができます。

        (1) 【特別決議】…総議決権(総持ち株)数の3分の2以上あれば決まる。

        会社定款の変更、減資、合併等の組織再編、解散など。

        (2) 【普通決議】…総議決権(総持ち株)数の2分の1超あれば決まる。

        取締役・監査役の選任、取締役の解任など

        後継者の意思で、会社を正常に運営していくためには、相当の議決権を確保しておく必要があります。例えば、議決権の過半数がなければ、会社の取締役にさえなれない可能性もあるのです。

         

        【3】会社は株主のもの!

         

        株主構成を拝見すると、株主が多く、株式が分散している会社があります。

        昔は、会社設立時に最低7人の発起人が必要だった時代もあり、遠縁の親族や知人に株主となってもらい、現在もそのまま残っているケースがそのひとつです。

        「知人だけど、何も言ってこないし、会社運営には支障ない」うちはいいですが、もし、その知人に相続がおこって、さらに株主が分散してしまったら…。

        今は中小企業でも「モノを言う株主」はいらっしゃいます。

        会社は、株式をもつ株主のものです。事業承継をお考えの会社オーナー様、貴社の株主構成をぜひ確認してみてはいかがでしょうか?

        もし、ご不安なことがございましたら、是非、弊社までお問い合わせください。

        詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。

        (担当:柿沼 慶一)

         

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