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        ┏◆◇━2016年11月━◇◆

        ◆┛

        ┃     経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第13号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。

        (※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        少数株主から株式を強制的に買取ることができます!!

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        会社の株主名簿を見て、元従業員や遠戚もしくは見知らぬ方が株主となって

        いないでしょうか?

        少数株主であっても下記(※)の権利を有しており、事業承継や事業の継続、拡大を進めていく際、障害となる可能性も考えられます。

        会社法の改正により、平成27年5月1日以降は、議決権90%以上の支配株主が株主総会の決議を要することなく、少数株主から株式を強制的に取得することができるようになっております。

         

        ※代表的な少数株主の権利

        ・1株以上 → 株主代表訴訟提起権、株式買取請求権

        ・3%以上 → 会計帳簿の閲覧謄写請求権、株主総会招集請求権、

        取締役・監査役の解任請求権

         

        【1】内容

        会社の議決権の90%以上を保有する株主(以下、特別支配株主という)が、

        その会社の他の株主(以下、少数株主という)全員に対し、その保有する全株式を

        買い取ることを通知した場合に、一方的に株式を買い取ることができます。

         

        【2】手続き

        (1) 特別支配株主が、取得日・買取金額を定めて対象会社へ通知します。

        (2) 会社の承認を得る必要があります。(取締役会又は代表取締役の承認)

        (3) 少数株主に対し、株式の取得日の20日前までに通知します。

        (4) 取得日に、株式が自動的に少数株主から支配株主へ移転します。

         

        【3】注意点

        (1) 株式の買取金額は、公正な価格でなければなりません。

        (2) 手続きが法令に違反する場合、通知等の義務に違反した場合は差止め請求

        を受けることがあります。

        (3) 少数株主は、価格に不服がある場合、取得日の20日前から取得日の前日

        までの間に、裁判所に対し売買価格の決定の申立てをすることができます。

        (4) 少数株主の全員から、その全株式を買取る必要があります。

         

        詳しくは下記弊社担当までお問い合わせください。

        (担当:白井 僚)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

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