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        ┏◆◇━2016年5月━◇◆

        ◆┛

        ┃     経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第7号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。

        (※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な

        事業承継対策を実現していきましょう。

         

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        毎期決算後の株価評価で円滑な事業承継対策を!

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        日本では、3月決算の会社が全体の20%ほどあるといわれます。

        ようやく税務申告まで済んで一段落というオーナー様も多いのではないでしょうか?

        決算後には、是非、会社の健康診断も兼ねて株価の算定をお勧めいたします。

        もし、自社株評価が高額になっていた場合には、自社株対策が必要と考えられます。

         

         

         

        【1】退職金支給の検討

        自社株対策に代表される手法の一つが、オーナー様への退職金支給です。

        最終(適正)報酬月額 × 在籍年数 × 功績倍率

        ポイントは「最終(適正)報酬月額」です。年金減額を考え、役員報酬を抑えた

        という方もいらっしゃるかと思います。

        退任直前に著しく役員報酬を減額していた場合には、最終報酬月額ではなく、

        在任期間中の適正報酬月額、または過去3年~5年程度の平均報酬月額をもとに算定することも可能です。

         

        【2】持株会社化(借入)による株式の間接保有の検討

        自社株対策での持株会社とは、オーナー様が直接所有されている事業会社の

        自社株を、オーナー様(もしくは後継者様)が新しく出資・設立した法人で買い取る会社のことをいいます。

        そうすると、将来にわたり事業会社が利益を出し続けても、その自社株は

        持株会社が所有しておりますので、持株会社に自社株を譲渡した後に評価が

        上がった「含み益」部分については、法人税等相当額(37%)を控除して、持株会社の株価評価を行うことができます。

         

        【3】上記、【1】と【2】を組み合わせる事でより効果的に!

        今回ご紹介させていただいた2つの自社株対策は、組み合わせることで

        より効果的になります。

        1) 退職金支給は“現在”の自社株対策に効果有り

        2) 持株会社化は“将来”の自社株対策に効果有り

        持株会社化について、今回は借入の方法でご紹介をさせていただきましたが、

        その際の自社株買取(評価)額があまりに高額になってしまうと、事業会社からの

        配当等により借入金を返済するとはいえ、持株会社の資金繰りが回らなくなる

        可能性があります。

        そのため、退職金支給により現在の自社株対策を行い、対策後の株価により

        持株会社が買取を行えば、比較的余裕の持った経営が可能となります。

         

         

        ご紹介させていただいた対策は、持株会社化のポピュラーな方法となりますが、

        実際には、オーナー様の会社に合わせたオーダーメイドな対策が必要となります。

        また、この方法によっても、オーナー様への退職金支給から次回決算後の自社株

        買取までは半年~一年ほどは時間を要しますので、早め早めの検討が必須です。

        日頃から自社株の価格を抑えていれば、最適なタイミングでの事業承継も

        可能となります。

        “手札”を出来るだけ多く持ち、円滑な事業承継を行いましょう!

         

        詳しくは、下記弊社担当者までご連絡ください。

        (担当:伊東 雄太)

         

         

         

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        ■辻・本郷 税理士法人

        http://www.ht-tax.or.jp/

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