┌┬───────────────────────────2016年8月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第56号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 不動産オーナー高齢化への備え ■□
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ご高齢の不動産オーナーやそのご家族で、万が一オーナー御自身に判断能力が
なくなったら、不動産の管理は?とご不安を感じていらっしゃる方はいませんか?
【1.所有物件も老朽化】
山田さんのお父様は認知症になり、お子様方は初めて、お父様のアパートが老朽化し、修繕もされていないまま荒れ放題になっていることを知りました。
「管理は大手の管理会社に変更したほうがよさそうだ。」
「大規模修繕をして賃貸を継続しよう。」
「アパートを取り壊して駐車場へ変えよう。」
「売却して、老人ホームへ入ってもらう資金にしよう。」
とお子様方でいろいろと相談しましたが、お父様の状態では、上記のような契約行為は難しいことを知り愕然となりました。
【2.高齢者の財産管理の救世主】
このような事態に対処する方法として、民事信託があります。
資産税ニュースでも民事信託について既にご紹介していますが、具体的には
お元気なうちに、信頼できる子供に管理や処分を任せてもいいと決断されたら、
委託者 オーナー
受託者 お子様
受益者 オーナー
といった信託契約を締結し、賃貸不動産に信託設定の登記をし、名義を子供にします。
但し、利益を得る人(受益者)はオーナーご自身と登記するため、収入の帰属も、
税務申告もオーナーご自身となりますので、ご安心ください。
子供は自分の名義になるので、上記の契約行為ができるようになりますが
あくまでも、オーナーから資産を預かって運用するという身分となります。
【3.成年後見人との違い】
成年後見人といった制度もありますが、成年後見人は、オーナーの意志能力がなくなってからでないと動けません。
しかし民事信託の場合は、オーナーがお元気なうちから始めることができます。
また、成年後見人制度は、あくまでも被後見人の資産を守ることを目的としているため、前述の山田さんのお子様方が考えられた案は、山田さんの資産を減らすことになると、裁判所が判断したら、認められない場合もあります。
不動産の管理をそろそろ子供にまかせたいと思われたら、是非、民事信託を
ご検討ください。
弊社は、民事信託に経験豊富な司法書士と組んで、民事信託に積極的に取り組んでおります。
まずはご相談ください。
(担当:税理士 宮村 百合子)
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