┌┬───────────────────────────2016年3月
├┼┐
│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第51号
│ └┼┐
└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 「財産債務調書」の提出はお済みですか。 ■□
(このコラムは60秒で読めます。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1.財産債務調書の提出は今回から!】
3月15日は確定申告書の提出期限です。
振替納税を利用されている方は、4月20日に口座引落しされますが、振替納税の利用がない方は本日中に納税も済ませておかなければなりませんので
いま一度ご確認ください。
また、今回から新たに始まりました「財産債務調書」は、
1) 平成27年分の所得の総額が2,000万円を超え、かつ、平成27年12月31日における
財産の総額が3億円以上の場合、
または、
2) 平成27年分の所得の総額が2,000万円を超え、かつ、平成27年12月31日における有価証券等の総額が1億円以上である場合に提出しなければならない書類です。
「財産債務調書」には、事業用・非事業用にかかわらず、ご自身のすべての財産・債務を記載して所轄税務署に提出します。
【2.提出が間に合わなかったらどうなるの?】
「財産債務調書」は、所得税の確定申告書に添えて提出しても、「財産債務調書」だけ別に提出しても結構ですが、提出期限は確定申告と同じ3月15 日です。
確定申告書の作成に手間取ってしまって、「財産債務調書」の提出が3月15日に間に合わなかった、という場合にはどうなるのでしょうか。
提出期限後に「財産債務調書」を提出した場合であっても、調査を予知してされたものでないときは、その「財産債務調書」は提出期限内に提出されたとみなす取扱いとなっていますので、ご留意ください。
【3.「生命保険契約に関する権利」にご注意を!】
養老保険や建物更生共済が満期になった、一時払いの保険を解約した、など、保険に関しての所得申告が漏れてしまい、後日税務署から連絡があって追加で納税した、という話をよくお聞きします。
「財産債務調書」についても、記載を忘れがちなのが「生命保険契約に関する権利」です。
「生命保険契約に関する権利」については、解約返戻金の額を評価額として記載します。
原則として12月31日時点の評価額を記載すべきですが、保険会社等から年中にもらった運用レポート等がある場合には、12月31日時点の評価額でなくてもその額を使って差し支えないとされています。
今後は、年中に郵送される運用レポート等を確定申告まで保管されておくことをお勧めいたします。
ご自身の財産を税務署に開示することについて抵抗のある方も多いと拝察いたしますが、年に一度、きっちりした形で自分の財産の評価額を「棚卸し」することで保有財産の推移を把握できるから有用だ、と前向きに考える方もいらっしゃるようです。
「財産債務調書」についてご不明がある方は、弊社の担当者にご相談ください。
(担当:税理士 前田 智美)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人
http://www.ht-tax.or.jp/
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
フリーダイヤル:0120-57-3039
Eメール:shisanzei-news@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 相続事業部