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        ┌┬───────────────────────────2016年4月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第52号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」

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        ■□ 不動産賃貸業を営む方の消費税改正の影響 ■□

         

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        【1.不動産賃貸業を営む方の消費税】

         

        今回はいつもと趣向をかえて消費税のお話です。

        消費税というと、10%への増税や軽減税率についてよく話題にあがりますが、

        実は不動産事業を営む個人事業者の方は、改正により、今年から納税額が

        増えることが想定されています。

        そもそも不動産賃貸業の方で消費税を納めるのは、前々年の事務所、店舗、

        駐車場等の賃貸収入(課税売上)が1,000万円を超える方ですが、

        「預かった消費税から支払った消費税を控除した金額」を納税するのが

        原則的なかたちです。

        しかし、前々年の課税売上が5,000万円以下で、届出書を提出している場合、

        煩雑さを考慮して、支払った消費税の実額に代えて、預かった消費税に対し、

        業種別に定められた一定割合(みなし仕入率)を乗じて計算した金額を、

        預かった消費税から控除して納税することができます。

        これを「簡易課税制度」といいます。

         

         

        【2.不動産賃貸業を営む方への改正の影響】

         

        不動産賃貸業はこの簡易課税制度においては、旧来

        預かった消費税からその50%の金額を控除した金額(=預かった消費税の50%)

        を納税すれば足りました。

        しかし、改正で不動産賃貸業は、

        預かった消費税からその40%の金額を控除した金額(=預かった消費税の60%)

        を納税することが必要となります。

        たとえば、5,000万円の賃貸収入(課税売上)がある方は、その8%となる

        400万円の50% = 200万円の納税でよかったものが、

        400万円の60% = 240万円の納税となります。つまり40万円の増税です。

        (一方で、消費税の納税額の増加分は所得税の経費になりますので、所得税の

        負担額は軽減されることになります。)

        改正された背景には、不動産事業、特に不動産賃貸業は、消費税を預かる

        収入に対する消費税にかかる支払経費の割合が少なく、預かった消費税の一部が

        不動産賃貸業を営む事業者の収入になってしまう、いわゆる「益税」の問題が

        指摘されていたことがあります。

         

         

        【3.今後の対応】

         

        将来の消費税率10%については現在議論がされているところですが、

        これを見据えますと賃貸収入の1割程度が新たな消費税の納税負担が増えることに

        なりますので、より影響が大きくなります。そこで、

        1) きちんと消費税の増税分の価格を転嫁する

        2) 原則で計算した方が有利になる場合もあるので両者を比較検討する

        3) 相続対策や所得分散対策とあわせて、物件の一部を新設法人やご家族に移転する

         

        今後、以上のような対応が必要になってくるかと思います。

        このようなご相談があればぜひ一度弊社までご相談下さい。

         

        (担当:税理士 松浦 真義)

         

         

         

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        ■辻・本郷 税理士法人

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