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        ┬───────────────────────────2016年5月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第53

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」

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        ■□ 遺言の代わりになる!生命保険の活用 ■□

         

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        今回は、遺言の代わりになる生命保険の活用方法をご紹介します。

         

         

        【1.あげたい人を指定できる生命保険の効果】

         

        子供を生命保険の契約者、被保険者とし、死亡保険金受取人を孫として、生命

        保険を契約します。保険料の支払いは父が行います(一時払保険料を選択します)。

         

        保険契約者・・・子

        被保険者・・・子

        死亡保険金受取人・・・孫

        保険料負担者・・・父(一時払保険料)

         

        ※父が保険料を負担した段階では、原則として贈与にはなりません。

        (昭和58年9月国税庁事務連絡)

         

        将来、父が死亡した場合、この生命保険契約に関する権利は、共同相続人間で

        遺産分割協議を行う必要はなく、契約者である子供に引き継がれます(保険契約者の

        固有財産になります)。あげたい子供に残すことが出来るため、遺言の代わりに

        活用されています。

        遠い将来、子供が死亡した場合、この保険から孫に死亡保険金が支払われます。

        お孫さんのためにもなります。

         

         

        【2.将来の贈与にも活用出来ます】

         

        父が死亡する前に、先ほどの契約を部分解約(減額)した場合、解約返戻金を

        契約者である子供が受け取り、その時点で解約返戻金相当額が父から子への

        贈与になります。

         

        例えば、その年の解約返戻金が110万円以下になるように部分解約した場合、

        贈与税の基礎控除の範囲内になります。

         

        また、現金贈与の場合には父が認知症になってしまった後は贈与を行うことが

        出来なくなってしまうため、その前に生命保険契約に一時払いで加入し、将来

        部分解約を行っていく方法も活用されています。

         

        我が家のライフプランは万全ですか?

        保険のこと、相続のこと、くわしくは、FP部のファイナンシャル・プランナーまで

        ご相談ください。

        (担当:税理士、CFP  武藤泰豊)

         

         

         

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        ■辻・本郷 税理士法人

        http://www.ht-tax.or.jp/

         

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