知識の杜へようこそ。お好きな森の散歩をお楽しみ下さい。
  • 音楽の森
  • グルメの森
  • 歴史の森
  • アートの森
  • 動物の森
  • 鉄道の森
  • 生活の森
  • 健康の森
  • ファッションの森
  • スポーツの森
  • 本の森
  • ご当地の森・日本
  • ご当地の森・世界
  • イノベーションの森
  • みんなの森
  • パートナーの森
  • イベントの森
  • 文学の森
  • 植物の森
  • 建築の森
  • 映画・演劇の森

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        ┌┬───────────────────────────2016年6月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第54号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

         

        ■□ 賃貸建物の法人化、信託の活用で移転コストが10分の1以下に? ■□

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸マンションの建物を法人に移して相続対策をしたい、といったご相談を

        よく受けます。

        家賃収入を個人から法人へ移すと、超過累進税率の所得税から低税率の法人税での課税となるため毎年の税負担は軽くなりますが、目先の相続税評価額が

        アップしてしまうといったデメリットがありますので十分な検証が必要です。

        また、もう一つ盲点となるのが法人に建物を移す際の移転コストです。大型物件の場合、登録免許税と不動産取得税でかなりの額になってしまいます。

         

        【1.建物を法人へ移す場合の移転コストは?】

        売買にて建物を法人へ移す場合、評価額に対して2%の登録免許税と、3%の

        不動産取得税がかかります。仮に、評価額1億円の賃貸マンションの建物を

        移す際には、合計500万円の移転コストが必要となります。

         

        【2.信託を設定してから移転すると?】

        建物の現物を移転すると上記【1】のような移転コストがかかりますが、建物を「信託」し、「信託受益権」として法人に移す場合には、登録免許税の0.4%のみで、不動産取得税はかかりません。

        評価額1億円の建物の移転コストは40万円、現物の移転にくらべ

        10分の1以下になります。

        ここでの信託設定は、民亊信託として

        委託者:父

        受託者:長男

        受益者:資産管理法人

        という組み合わせも可能であり、家族内で信託を完結させることもできます。

         

        【3.注意点は?】

        建物を信託後に何らかの事情(受託者が死亡していなくなった・不動産を売却するため 信託受益権ではなく「所有権」に戻す必要がでてきた、等)により

        信託設定をやめる場合には、その段階で上記1の移転コストがかかります。

        この場合、結果的に上記2のコスト分が余計にかかってしまうことになりますので、目先の負担だけではなく、最終的にこの建物をどうするつもりかといった出口戦略の検討が重要です。

        また家族内で決めた信託契約の内容は、「信託目録」として登記簿に記載される点も認識しておく必要があります。

         

        民亊信託の活用についてご興味のある方は、一度税理士に相談してみましょう。

        (担当:税理士 鈴木淳)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

        http://www.ht-tax.or.jp/

         

        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

        発行責任者:木村 信夫

        フリーダイヤル:0120-573-039

        Eメール:shisanzei-news@ht-tax.or.jp

        受付:辻・本郷 相続事業部

        制作協力企業

        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • 草隆社
        •                 AOILO株式会社

        Copyright(C) 2015 chishikinomori.com all rights reserved.