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        ┌┬───────────────────────────2015年11月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第47号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」

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        ■□ 年内にやっておくべきこと~FP編~ ■□

        このコラムは60秒で読めます。

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        今年も残り1ヶ月半になりました。年内にやっておくべきことを、

        一緒に確認してみましょう!

         

        【1. 外貨MMFや外国債券の売却益は年内なら非課税】

        債券や公社債投資信託の売却益は年内なら非課税です。

        特に影響が大きいのが外貨建て商品です。

        例えば1米ドル80円の時に購入した米ドル建ての外貨MMFや外国債券は、

        今、1米ドル120円ですから、約1.5倍になっています。

        年内に売却すれば為替差益を含め非課税です。

        来年からは20.315%の申告分離課税になります。

         

        【2. 投資は税引後の手取りで比較】

        外貨建て商品の売却等で為替差益が出た場合、じつは、商品によって

        税金が変わるのです。

        (1)外貨預金の為替差益→総合課税、最高55.945%

        (2)為替FXの差金決済差益→申告分離課税、20.315%

        (3)外貨MMFの為替差益→年内非課税、来年から申告分離課税、20.315%

         

        → 知っている人は、こっそり上手にやっています・・・。

         

        【3. 自社株の売却益と上場株の売却損、相殺出来るのは年内まで!】

        相続対策で、持株会社を作って、非上場の自社株をそこに売却する。

        これ、ポピュラーな対策で効果的なのですが、オーナーの自社株売却益に

        20.315%の税金がかかります。

        この税金を減らすために、上場株の含み損があるオーナーは、損切りして

        自社株の売却益と相殺しています。

         

        → これが改正になり、相殺出来るのは年内までです。

         

        ※年内にやっておくべきことは、ございませんか?

         

        投資のこと、運用のこと、税金のこと、

        くわしくは、FP部のファイナンシャル・プランナーまでお問い合わせください。

         

        (担当:税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士  武藤泰豊)

         

         

         

         

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        ■辻・本郷 税理士法人

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