┌┬───────────────────────────2015年11月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第47号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」
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■□ 年内にやっておくべきこと~FP編~ ■□
このコラムは60秒で読めます。
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今年も残り1ヶ月半になりました。年内にやっておくべきことを、
一緒に確認してみましょう!
【1. 外貨MMFや外国債券の売却益は年内なら非課税】
債券や公社債投資信託の売却益は年内なら非課税です。
特に影響が大きいのが外貨建て商品です。
例えば1米ドル80円の時に購入した米ドル建ての外貨MMFや外国債券は、
今、1米ドル120円ですから、約1.5倍になっています。
年内に売却すれば為替差益を含め非課税です。
来年からは20.315%の申告分離課税になります。
【2. 投資は税引後の手取りで比較】
外貨建て商品の売却等で為替差益が出た場合、じつは、商品によって
税金が変わるのです。
(1)外貨預金の為替差益→総合課税、最高55.945%
(2)為替FXの差金決済差益→申告分離課税、20.315%
(3)外貨MMFの為替差益→年内非課税、来年から申告分離課税、20.315%
→ 知っている人は、こっそり上手にやっています・・・。
【3. 自社株の売却益と上場株の売却損、相殺出来るのは年内まで!】
相続対策で、持株会社を作って、非上場の自社株をそこに売却する。
これ、ポピュラーな対策で効果的なのですが、オーナーの自社株売却益に
20.315%の税金がかかります。
この税金を減らすために、上場株の含み損があるオーナーは、損切りして
自社株の売却益と相殺しています。
→ これが改正になり、相殺出来るのは年内までです。
※年内にやっておくべきことは、ございませんか?
投資のこと、運用のこと、税金のこと、
くわしくは、FP部のファイナンシャル・プランナーまでお問い合わせください。
(担当:税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 武藤泰豊)
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