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        ┌┬───────────────────────────2016年1月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第49号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」

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        ■□ 生命保険金による代償分割は慎重に! ■□

         

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        最近、生命保険金で代償分割をした場合の質問を何件か受ける機会がありました。

        その質問の概要は下記のとおりです。

        【1. 質問の概要】

        ・本来の相続財産は自宅と預金合わせて5,000万円

        ・相続人は兄と弟の二人

        ・兄は保険金20,000万円を受け取った

        ・弟は上記相続財産5,000万円を全て相続した

        ・兄と弟の取得財産のバランスから代償分割で 兄から弟へ5,000万円を

        支払うことになった

        ・兄は代償債務として支払い、弟は代償債権として取得することになった。

        ・この場合の相続税の申告は・・・

         

        【2. この申告で本当に良いのだろうか?】

        ※生命保険金の非課税その他の細かい点は考慮しない

        下記のように代償分割を行い申告したが・・・。

        (1) 兄の相続財産は 20,000-5,000=15,000万円

        (2) 弟の相続財産は 5,000+5,000=10,000万円

        (3) 二人の合計は25,000万円で相続税の申告・・・?

         

        【3. ちょっと待って、その申告だと余計な税金が!】

        上記の申告は誤りであり正しい申告は下記のとおりです。

        (1) 兄の相続財産は 20,000万円

        (2) 弟の相続財産は  5,000万円

        (3) まず25,000万円の相続税の課税があります

        (4) それ以外に弟が代償金として受け取った5,000万円に対して贈与税課税があります。

        その理由は下記のようになります。

        代償分割とは本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであります。

        しかし保険金は受取人固有の財産であって、代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産とはなりえませんから、5,000万円を代償債務として課税価格から控除することはできない事になります。その結果、弟に対して5,000万円の贈与税課税が起こってしまいます。

        ただし、上記原則とは別に、相続財産に比べてかなり大きな保険金を受け取っている場合には特別受益に準じて「持ち戻しの対象となる」との民法上の議論と最高裁判決があります。

         

        (担当:税理士 木村 信夫)

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        ■辻・本郷 税理士法人

        http://www.ht-tax.or.jp/

         

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