┌┬───────────────────────────2016年2月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第50号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」
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■□ 金融取引のマイナンバー付番は3年の猶予があります ■□
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【1.既存口座のマイナンバー付番は3年猶予】
マイナンバー制度は今年の1月から始まりましたが、証券会社等金融機関等へ
提示された方はまだ少ないと思います。
それは、平成27年12月31日以前から存在していた口座(既存口座といいます)の金融取引のマイナンバーの付番について、3年間の猶予期間(※)が法律で定め
られているからです。
金融機関は、これから順次、既存口座の名義人に対してマイナンバーの告示を
求めていくことになります。
ではなぜ金融機関はマイナンバーを顧客から収集しなければならないのでしょうか?
※平成28年1月1日以降に新たに証券口座等を開く場合は、猶予規定は
設けられていません。また一定の生命保険の受取りについては、契約時期に
かかわらず、マイナンバーを生命保険会社へ告示することになっています。
【2.税務署へ報告している金融取引】
現在、金融機関は一定の金融取引について、税務署へ支払調書や報告書といった
資料でその内容の報告を義務づけられています。さらにこの支払調書等に
マイナンバーの記載を義務づけられたのです。
ではどのような取引がどのような書類で税務署への提出されているのでしょうか?
代表的な取引をご紹介します。
特定口座年間取引報告書-----金額関係なくすべて
NISA口座年間取引報告書---金額関係なくすべて
国外送金等調書---------100万円を超える送金
国外証券移管等調書-------国内外の有価証券の移管
先物取引に関する支払調書-----200万円を超えるFX取引、先物取引、
オプション取引
金地金等の譲渡対価の支払調書---200万円を超える金等の売却や交換
【3.預貯金の付番】
マイナンバー改正法案により平成30年1月からは、強制ではありませんが、任意で、
銀行等は、預貯金口座にマイナンバーの提示を求めることができるようになりました。
現在の相続税の税務調査は、税務署は、資料集めと分析に膨大な時間がかかって
いますが、今後の金融関係のマイナンバーの付番により、資料集めや分析は簡易に
なり、税務調査の対応する件数も今より増えることが予想されます。
相続税対策については、ご自分で判断せず、是非、専門の税理士にご相談される
ことをお勧めします。
辻・本郷 税理士法人では、相続専門のチームがおります。
まずはお気軽にお電話をください。
(担当:税理士 宮村 百合子)
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