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        ┏◆◇━2020年7月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第52号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        中小企業の事業承継に100億円の補正予算

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        感染者の増加・減少を繰り返し、終息の見えない新型コロナ感染症。残念ながら

        この感染症を封じ込めることは、まだまだ期待できない状況です。

        経営者としては、この様な時も「将来に希望」をつなげていかなければなりません。

        そして、コロナ下であっても中小企業の事業を将来につなげていくことは、日本全体の課題といえます。

         

        今回、新型コロナ感染症対策として成立した「令和2年の補正予算」は、主に

        つなぎ融資や雇用調整助成金などが話題となっており、そちらに目が行きがちです。

        しかし、中小企業・小規模事業者の事業承継支援に対するものも、その裏で「100億円」もの予算が組まれています。

        その予算では、なんと最大「650万円」の事業承継支援が受けられる場合があります。

        この制度、ご存じでしょうか?

        本日は、この「100億円」補正予算について、ポイントを絞ってお伝えいたします。

        まず、この予算の内容は、

        【1.経営資源引継ぎ補助金】

        【2.事業引継ぎ支援センターの体制強化】

        【3.中小企業経営力強化支援ファンド】

        の3本が柱となっています。

         

        【1.経営資源引継ぎ補助金】

        補助対象は2つです。

        (1) 中小企業の第三者承継時の負担である仲介手数料やデューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等の士業専門家の活用に係る費用の補助

        (2) 経営資源の一部を引き継ぐ場合における譲渡側の廃業費用の補助

        それぞれ、補助率は2/3。事業の売買には、その仲介や査定が必須となります。

        買手には、その費用について上限200万円の補助、売手には廃業費用も対象となり、上限650万円の補助となっています。但し、予算には限りがあり、また政策的な審査の通過が必要です。

         

        【2.事業引継ぎ支援センターの体制強化】

        「プッシュ型」の第三者承継支援を実施します。プッシュ型とは、

        事業承継診断を通して掘り起こされたニーズに対して、地域の専門家が連携して踏み込んだ支援を行うこととなります。

         

        【3.中小企業経営力強化支援】

        再生と第三者承継の両面から支援があります。

        新型コロナ感染症により業況が悪化した地域の核となる事業者が倒産・

        廃業することがないよう、官民連携の新たな全国ファンドが創設されます。

        新型コロナ感染症の流行は、まさしく「危機」ですが、既成概念を変える契機となっている例も見られます。「危機」だからこその補助もあります。この「危機」が結果として「チャンス」となるかどうか?それは、人それぞれの気持ちと行動なのかもしれません。

         

        私たち辻・本郷グループでは、このような事業承継について、お手伝いさせて

        いただきます。お近くの窓口へお気軽にご相談くださいませ。

                                   (担当:地引 直輝)

         

         

         

        ■辻・本郷 税理士法人

        http://www.ht-tax.or.jp/

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