┌┬───────────────────────────2020年8月
├┼┐
│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第104号
│ └┼┐
└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 不都合な真実?! ■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1.遺言内容にびっくり!】
ある相続税申告の昔の事例です。
相続税申告の依頼を受けて数か月経った頃に、何と「10年以上前に作成された自筆証書遺言が古い蔵の奥から出てきた」というのです。直ぐに裁判所で
検認の手続きを行いました。
検認後にその内容を確認したら、その付言事項には「海外にいる長女〇〇に
は、コンドミニアムを購入する頭金として1000万円を既に渡してある。くれぐれも揉めないようにしてください。」との文言がありびっくりです。
直ぐに事実関係の確認をしようと考え、その海外にいる長女に連絡をとろう
としましたが、なかなか連絡がとれなくて焦りました。
【2.「渡してある」は贈与か貸付金(預け金)か?】
相続人は海外にいて、しかも昔の話です。
しばらくして、やっと連絡がとれてその付言事項の内容を説明しましたが、
本人は全く覚えていないとの回答。一瞬目の前が暗くなりました。
ですが、取り敢えず内容を確認してみますとの声が返ってきて、やれやれ。
ここでの問題は、贈与であれば贈与税の申告書が出ているのか否か。
贈与でなければ貸付金(預け金)という相続財産として、今回の相続税申告書
に計上する必要があります。
【3.遺言書に潜む税金問題】
このケースは、結果的には過去の贈与税の申告書の控えが出てきて一件落着
となりました。
当たり前ですが、過去の財産移動も含めて全て記載する遺言書を書くのであ
れば、まずは税金を意識しなければなりません。
贈与であれば、110万円を超える場合には贈与税の申告書を出して、控えを必
ず取っておくこと。お金を貸したのであれば、金利、返済期限、返済方法を
記載した借用書を作成して下さい。
お金の貸し借りが贈与と認定されないためには、
「借りたという事実」「返せる年収」「返しているという事実」が大事です。
また、その使途も大事ですね。
遺言書の中にも税金問題が潜んでいます。この点をお忘れなく。
(担当:税理士 木村 信夫)
■辻・本郷 税理士法人
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
フリーダイヤル:0120-573-039
Eメール:shisanzei-news@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 相続事業部
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved