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        ┌┬───────────────────────────2020年8月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第104号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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                    ■□ 不都合な真実?! ■□

         

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        【1.遺言内容にびっくり!】

        ある相続税申告の昔の事例です。

        相続税申告の依頼を受けて数か月経った頃に、何と「10年以上前に作成された自筆証書遺言が古い蔵の奥から出てきた」というのです。直ぐに裁判所で

        検認の手続きを行いました。

        検認後にその内容を確認したら、その付言事項には「海外にいる長女〇〇に

        は、コンドミニアムを購入する頭金として1000万円を既に渡してある。くれぐれも揉めないようにしてください。」との文言がありびっくりです。

        直ぐに事実関係の確認をしようと考え、その海外にいる長女に連絡をとろう

        としましたが、なかなか連絡がとれなくて焦りました。

         

        【2.「渡してある」は贈与か貸付金(預け金)か?】

        相続人は海外にいて、しかも昔の話です。

        しばらくして、やっと連絡がとれてその付言事項の内容を説明しましたが、

        本人は全く覚えていないとの回答。一瞬目の前が暗くなりました。

        ですが、取り敢えず内容を確認してみますとの声が返ってきて、やれやれ。

        ここでの問題は、贈与であれば贈与税の申告書が出ているのか否か。

        贈与でなければ貸付金(預け金)という相続財産として、今回の相続税申告書

        に計上する必要があります。

         

        【3.遺言書に潜む税金問題】

        このケースは、結果的には過去の贈与税の申告書の控えが出てきて一件落着

        となりました。

        当たり前ですが、過去の財産移動も含めて全て記載する遺言書を書くのであ

        れば、まずは税金を意識しなければなりません。

        贈与であれば、110万円を超える場合には贈与税の申告書を出して、控えを必

        ず取っておくこと。お金を貸したのであれば、金利、返済期限、返済方法を

        記載した借用書を作成して下さい。

        お金の貸し借りが贈与と認定されないためには、

        「借りたという事実」「返せる年収」「返しているという事実」が大事です。

        また、その使途も大事ですね。

         

        遺言書の中にも税金問題が潜んでいます。この点をお忘れなく。

        (担当:税理士 木村 信夫)

         

        ■辻・本郷 税理士法人

        https://www.ht-tax.or.jp/

         

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