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        ┌┬───────────────────────────2020年9月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第105号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 借入金で取得した賃貸用不動産の評価に総則6項の適用認める! ■□

        (このコラムは45秒で読めます)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        【1.東京高裁の下した判断とは・・・】

        今年6月24日、東京高等裁判所は、被相続人が亡くなる前に借入金で取得し

        た賃貸用不動産の相続税評価額について、いわゆる総則6項を適用する判断を

        下しました。

        財産評価基本通達の定めに則った評価ではなく、国税庁長官の指示による

        評価を認める一審の判決を維持し、納税者の控訴を棄却したのです。

         

        【2、 事件の概要 】

        生前、被相続人は銀行から約10億円の借り入れをし、賃貸用不動産を二つ

        購入しました。それぞれ亡くなる3年5ヵ月前と2年6ヵ月前に購入したとのこと。

        被相続人が亡くなった際、相続人はこの不動産二つを財産評価基本通達に

        基づいて評価。さらに借入金で債務控除をとり、結果的に相続税ゼロで申告を

        しました。

        そして相続開始の9か月後には、このうち一つの不動産を売却して

        います。

        これに対し、税務当局が総則6項に基づく鑑定評価額で更正処分をしたことで

        訴訟に発展することとなったのです。

         

        【3、通達による評価額と鑑定評価額との大きな乖離】

        ちなみに、本件不動産の通達による評価額と鑑定評価額とは、約4倍の開きが

        あったそうです。

        一審でも二審でも、通達に則って評価した場合の評価額と鑑定評価額とが

        大きく乖離することを前提に、相続税が大きく減免されることを期待して、

        借入金で不動産を購入するなどの本件の経緯にも着目して、総則6項の適用を

        認めたものと考えられます。

        二審では、納税者は一連の不動産の購入や売却は、事業を続けていくための

        ものであり、租税回避の目的ではないと主張しました。

        しかし、東京高裁は、あくまで通達評価額と鑑定評価額に著しい乖離が

        あったから総則6項を適用するのであって、租税回避の意図の有無は関係ない、

        としたのです。

         

        【 4、財産の評価額とは・・・】

        相続税申告においては、一つ一つの財産について評価額を付しますが、あれは

        そもそも相続開始時点の「時価」を評価額としたいのです(相続税法22条)。

        しかし、モノの時価って多様な側面や価値観があって難しい。

        そこで一定のルールとして「財産評価基本通達」を作り、相続税申告にあたって

        モノを評価するときは、このルールに則って評価してください、そうすればそれを時価としますよ、ということになっています。

        しかし、 「財産評価基本通達」で評価することが著しく不適当と認められる

        場合には、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、この規定を

        総則6項といいます。

        本件では、「財産評価基本通達」の定める評価方法で評価した価額を「時価」と

        することは、租税負担の公平性を害すると認められ、総則6項の適用を認めた

        とのことです。

        【5、今後の展望】

        この事件は、相続開始が平成24年、更正処分が平成28年ということで、

        タワーマンションなどの相続税節税ブームが到来する中で起こったため、

        大変注目を集めました。

        一審、二審のこの判決は、行き過ぎた節税対策に警鐘を鳴らすものとなるでしょう。

        (担当:税理士 井口 麻里子)

         

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        本日の記事を書かせて頂いた、辻・本郷 税理士法人 相続部 井口麻里子です。

        この度、Youtubeチャンネルを始めました。

        【税理士、井口麻里子のトクする税金の話】

        https://www.youtube.com/channel/UCEeAj3r29FW_BOGROk40BOw/videos

        資産税を中心に、身近なアニメのキャラクターにも登場してもらって、

        どなたにも分かりやすく、税金に親しんでもらおう!というチャンネルです。

        『100日後に死ぬパパ』シリーズも好評です。

        ぜひ、この機会にチャンネル登録をお願いします!

         

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