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        ┏◆◇━2020年10月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第55号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        種類株式を事業承継に活かしてみましょう

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        新型コロナの影響を受けて自社株の評価額が下がっているこの機会に株式の承継をしたい、しかし後継者に全ての経営権を委ねるのは心配だ…とお考えのオーナー様、種類株式を活用することでそのようなお悩みを解消できるかもしれません。

         

        【1】種類株式とは

        株式会社は、議決権や配当金を受ける権利などの権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行することができます。

        様々な種類株式がありますが、よく活用されている種類株式としては以下のようなものがあります。

         

        (1) 議決権制限株式・・・一定の事項しか決議に参加できない株式、または全く決議に参加できない株式(無議決権株式)

        (2) 配当優先株式 ・・・普通株式よりも優先して配当金を受け取る権利を持つ株式

        (3) 拒否権付株式(いわゆる黄金株)

        ・・・株主総会や取締役会で決議すべき事項などについて拒否権を持つ株式

         

        【2】活用方法の具体例

        後継者がまだ若く、オーナー様が社長として経営の辣腕を振るっている場合、

        後継者に議決権の過半数や3分の2を渡してしまうことに躊躇するかもしれません。

        過半数の普通決議で役員を選任する権利、3分の2の特別決議で定款変更や合併、事業譲渡などの決議をする権利を有してしまうからです。

         

        そのような場合に活用が期待できるのが、上記(1)の議決権制限株式です。後継者に渡す株式を議決権制限株式や無議決権株式にしておくことによって、後継者が3分の2以上の持株比率となっても、議決権はオーナー様に残したままとすることができます。

         

        議決権制限株式は(2)の配当優先株式とセットにして活用することが多い種類株式です。

        議決権を制限する代わりに配当金を優先的に受け取れるようにする、という考え方です。

        この株式は、従業員や従業員持株会などの持株比率が高まってきてしまった場合に活用することもあります。

         

        後継者に社長を譲り、自分は会長として退きたい、しかし後継者が独断的な経営をしてしまわないか心配だ…、そのような場合に活用が期待できるのが(3)の拒否権付株式です。黄金株と呼ばれています。

        黄金株は、株主総会での決議や取締役会での決議に対して、拒否する権利を持つ

        株式です。

        オーナー様が黄金株を1株でも持っていれば、経営陣の暴走を止めることができます。

         

        種類株式の導入については、全株主の同意も必要となるなど、入念な準備が必要です。

        詳しくは、弊社担当までお問い合わせください。

         

        (担当:山田 瞳)

         

        ■辻・本郷 税理士法人

        http://www.ht-tax.or.jp/

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